台風避難

台風避難

低気圧、台風が接近し、船舶が港湾に滞留していると危険を伴う場合、避難勧告が出される。
これは、あくまで勧告であり、個々の船舶や、係留状況に鑑み、しかるべく安全な措置を、船長の判断により、行うものである。

以下、その勧告内容の一例だが、条件や内容は、個々の港湾によって異なるので注意されたい。
ここでは、例えば、こういう内容であるという例示に過ぎない。


避難勧告発令基準

(1)低気圧接近時の避難勧告基準

日本気象協会から提供される、港の海象予測が波高4メートル以上であって、且つ平均風速10m/s以上の場合、本予測となる24時間以上前までに、対象船舶に対し避難勧告を行う。
なお、上記基準にかかわらず、港長及び部会長と協議のうえ、必要と認めるときは同様の勧告を行う。

避難勧告
1) DWT3000t以上の船舶は、原則として港外へ避難すること。
2) DWT3000t以上の港外錨泊中の船舶は、機を逸することなく抜錨し、安全な海域にて漂泊避難すること。
3) 港内及び港外で錨泊中のDWT3000t未満の船舶は、代理店等と調整し、岸壁において係船避泊又は他の港や泊地等に避難すること。
4) 港仕向けの船舶がある代理店等は、当該船舶と連絡を行い、他の港又は泊地等に避難するよう調整すること。


(2)台風接近時避難勧告基準

運用における勧告基準

○ 警戒体制の勧告時期について
第1警戒体制勧告: 第2警戒体制勧告の3時間前
第2警戒体制勧告: 強風圏に入ると予想される時間の6時間前(DWT3000t以上の船舶は港外へ避難勧告)
但し、警戒体制の勧告基準が夜間等(概ね17時〜翌朝9時)になる場合は、16時までに勧告書を発出することとする。


○ 警戒体制勧告時の荷役等について(確認事項)
危険物荷役及び工事作業については、第1警戒体制下において個々の中止基準に基づき対応する。

第1警戒体制
(準備体制)
1) 在港船舶は、荒天準備をなし、必要に応じ直ちに運航できるよう準備する。
2) 危険物の荷役並びに、港内工事作業は、原則として中止すること。
3) 運転不自由船は、指定された場所に停泊し荒天準備を行うこと。
4) 仮置物件の管理者は、流出防止等の対策を講じること。
5) 港仕向けの船舶がある代理店等は、当該船舶と連絡を行い、他の港又は泊地等に避難するよう調整すること。


第2警戒体制
(避難勧告)
1) DWT3000t以上の船舶は、原則として港外へ避難すること。
2) DWT3000t以上の港外錨泊中の船舶は、機を逸することなく抜錨し、安全な海域にて漂泊避難すること。
3) 港内及び港外で錨泊中のDWT3000t未満の船舶は、代理店等と調整し、岸壁において係船避泊又は他の港や泊地等に避難すること。
4) 小型船舶、雑種船等は、指定された安全な場所に避難すること。
5) 運転不自由船は、指定された場所で厳重な警戒体制をとること。
6) 小型船舶、雑種船等は、指定された安全な場所に避難すること。




参考
台風避難


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新規作成日:2007年9月6日/最終更新日:2007年9月6日