警察官の拳銃使用問題
- 2001.9都内で発生した、警察官の殉職事件で、警察官の拳銃使用規程を緩和する話が持ち上がっている。
市民の安全を守る為に必要だと。
正に、原則論はそのとおりだ。
しかし、現在の警察官に、それに対応できる判断能力があるのだろうか。
時あたかも、この議論が持ち上がっているころ、警察官が拳銃で自殺している。
−拳銃の使用目的に、自殺と言う項目はあるのだろうか−
また、警察官の犯罪が耐えない今日、議論は十分になされるべきであろう。
ひとつの案として、警察官に資格制度を設け、拳銃使用に関する適合レベルに差を付けるのも一つだろう。
この場合、能力無しとして、拳銃携帯を禁止される警察官がかなり発生しそうだと言う問題も有るのだが・・・。
- 2004.1.27 逃走する犯人に発砲し重傷を負わせた件で、東京地裁が630万円の損害賠償判決。
職務質問時に暴力を振るい逃走したものを、背後から拳銃で射撃、背中に重傷を与えたという。
当時の職務質問の正当性、格闘、逃走の状況は、現場でしかわからない。
しかし、双方証拠を集めて主張し、裁判という公正な場によって結論付けられた意味は大きいだろう。
確たる証拠もない、しつこい職務質問は、排除するに足る理由がある。
それを超えての拘束、越権行為であれば、実力で排除することは正当防衛だろう。
また、威嚇もしくは脚などであればまだしも、背中ということは射殺を辞さないものであり、簡単に容認できない。
もちろん、弱腰の警察によって、治安が守られるとは思わない。
しかしながら、市民を抑圧する越権行為、拳銃による脅迫行為はあってはなるまい。
本件の場合、被害者がもし死亡していたら、射撃した警察官によって事実と異なる、自己の正当性のみを主張する証言がなかったとは言い切れない。
今一度原点に返り、職務質問のあり方、執行方法、拳銃仕様の規定、判断、射撃能力の向上を、見直すべきだと考える。
思うに、優秀な警察官は殉職しても拳銃を使用せず、質の低い警察官は安易に拳銃を使用するようだ。
- 2005.7.3 群馬県警
任意同行で搬送中の男性が、車内でナイフを出して暴れたためとして、警察官が発砲し、男性が死亡。要するに、射殺だ。
警察官が「撃つぞ」と言ったら、男性が「撃ってみろ」と言われたので、発砲したという。
子供の喧嘩じゃあないんだから、売り言葉に買い言葉ってことはないだろう。
死人に口なしと言うから、殺された「被害者」の主張は聞くことが出来ない。
正当性がなければ、単なる殺人事件である。別の言い方で言えば、公務員特別陵虐だったか。
こういう事案が頻発すると、警察官に拳銃を持たせる危険性について本格的議論が必要とされる。
- 2008.2? 警視庁 丸の内警察署
東京駅交番内で拳銃自殺。
銃弾は壁面を貫通し通路を飛んで、一般市民を巻き添えにしかねない危険なものだった。
拳銃は自殺用か?
不正使用は厳罰で臨むべきだ。
- 2008.4.24 神奈川県警 加賀町警察署 巡査部長
署内で拳銃自殺。
拳銃は自殺用か?
不正使用は厳罰で臨むべきだ。
⇒昨今の警察官の不祥事
⇒警察官 鳥の羽音に驚き発砲
新規作成日:2001年9月13日/最終更新日:2004年1月28日