(名称)
第1条 本会はいきいき関東河北会と称す。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連携と親睦を図り、共同の福祉増進と郷土愛の高揚に努めるとともに、ふるさと河北町との連携を密にし、まちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)会員相互の連携や親睦に関する事項
(2)共同の福祉増進と愛郷心の高揚に関する事項
(3)その他本会の目的達成に必要と認める事項
(組織)
第4条 本会は、首都圏に在住する河北町出身者、または、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
2 入会は本人の届出か会員の紹介による。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 若干名
(5)幹 事 若干名
(6)監 事 2名
2 会長及び副会長の選出は総会において行い、その他の役員は会長が委嘱する。
3 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 幹事は会員を代表し、会務の委任や附議された事項等を審議する。
4 監事は本会の会計業務を監査し、適切な指導を行う。
(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第8条 会議は総会及び役員会とする。
2 総会は、毎年1回会長が招集し、役員選任、会則の改廃、事業計画、収支予算及び決算承認、その他必要と認める事項を審議決定する。
3 役員会は必要に応じて会長が招集し、本会の運営全般総会に附議する事項を審議決定する。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金その他の収入をもって充てる。
2 会費は年会費として、1世帯につき1,000円を本会に納付するものとする。
(会計年度)
第10条 本会の会則並びに事業年度は4月1日にはじまり翌年3月31日までとする。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、会長が別に定めるところに置く。
(委任)
第12条 本会則に定めるもののほか、本会運営上必要な事項は、役員会の決定によるものとする。
附則 この会則は平成16年11月13日から施行する。
附則 この会則は平成20年11月22日から施行する。
附則 この会則は平成26年10月19日から施行する。
附則 この会則は平成30年10月21日から施行する。
附則 この会則は令和6年9月29日から施行する。
令和8年10月18日(日)開催予定の総会・懇親会に「奴」がやってきます!!
*参加者が少ない場合キャンセルになる可能性がありますので皆さんお誘いのうえ多数ご参加ください