まるしんの米の用語辞典?け

けんさまい(けんさまい)

米の検査の資格を持つ人が米を検査して等級別に分類すること。検査員は民間に移行中。

検査を受ける人は、まず玄米30kgを指定された米袋に入れ、指定された検査場所へ自ら持ち込まなくてはならない。そのままJAに出荷する人ならば、検査を受けたならばそれで終わり。だが、自ら販売する人は再び持ち帰らなくてはならない。現在、農家での庭先検査は認められていないので、大規模生産者になるほど手間と運賃が重なることになる。

 検査が民間に移ることで、それまでアヤフヤであった検査の責任を明確になる。福島のある出荷業者が自ら検査員であることを悪用(二等・三等米を一等に不正に格上げ)する事件が発覚された。また、検査員は定められた検査機関に所属していなくてはならない。

 なお、販売にあたって、等類の表示義務はないので、中身がすべて規格外100%でも、たとえば新潟コシヒカリとして売ることができる。

 玄米1,000粒に対して
                       
等 容積重(g) 整粒 水分 被害粒
最高限度計
死米 着色粒 もみ 麦 もみ・麦
除いたもの
異物
1等 810 70 15.0 15 7 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2
2等 790 60 15.0 20 10 0.3 0.5 0.3 0.5 0,5
3等 770 45 15.0 30 20 0.7 1.0 0.7 1.0 0.6
等外 最高限度770 − 15.0 100 100 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0
げんたんせいど(減反制度)

  日本における米作りの長い歴史の中で米余りというのはつい最近の短い期間でしかない。つねに慢性的に米不足であり、明治から昭和にかけて海外からの輸入米の調達も盛んであった。農地開拓や多収穫米品種の改良などで1968年にやっと自給率が達成された。

 ところが、皮肉にも以後過剰米処理に悩まされ続けさせられることになる。さらに、米の消費の激減や一定の輸入米を買い付ける義務も加わり、過剰米の処理に過剰な額の税金が毎年使われ続けている。

 1971年より減反政策が始まり、今では作付け面積の4割弱の減反が半端強制的に義務づけられている。減反される田圃の補償は食管理制度は国から補償され、食糧法に改正後も稲作研究所のとも補償により減反協力農家に支払われている。

 しかし、これまでの減反制度は問題点や矛盾、地域社会における人間関係、その他の問題により、もはや限界。そこで、2008年より減反制度の廃止の方向に向かいつつある。いつまでも政府がおせっかいをやくと、消費者の欲しがる安全でおいしい米作りがひろがらない。消費者の目を見つめて、自主的に経営能力を高めてもらうのが目的。

 が、 米の暴落や米を収入としている専業農家の不利、人気のある産地とそうでない産地の価格差の拡大、新たなる補償金(現在、所得制度のようなものを導入計画)の問題など課題点も多く、流動的。

 たぶん、この項目の更新・変換は一番激しくなるかもしれない。

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