まるしんの米の用語辞典?と

とうべつ(等別)
玄米1,000粒に対して

等 容積重(g) 整粒 水分 被害粒
最高限度計
死米 着色粒 もみ 麦 もみ・麦
除いたもの
異物
1等 810 70 15.0 15 7 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2
2等 790 60 15.0 20 10 0.3 0.5 0.3 0.5 0,5
3等 770 45 15.0 30 20 0.7 1.0 0.7 1.0 0.6
等外 最高限度770 − 15.0 100 100 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0

米の検査の資格を持つ検査員が検査して等級別に分類する。検査員は民間に移行中。検査のない米は未検査米として扱われ、たとえばoo産コシヒカリとして売ることはできない。
とうせいぶどまり(搗精歩留まり)

 玄米から精米に搗精した場合の精米重量に対する玄米重量の割合を搗精歩留まり(精米歩合)と言う。原料玄米の産地や品種、その年産や性状によって違いが出るほか、精米機や搗精方法・技術等によっても格差が生じる。

 一等玄米で整粒80%以上のものを搗精した場合、玄米白度に対して白度上昇20%の時に歩留まり90.5%を得ることが搗精加工の目安となっている。(商経アドバイス・コメ関連用語解説より)
どうわれりゅう(胴割粒)

 胴割れとは、米粒の胚乳部に生じる応じるの亀裂を指す。胴割れの原因は急激な乾燥、吸湿にあるという。熟成期における水不足、刈り遅れ、倒伏後の長雨、また米の乾燥時による調整の失敗(高温の火力で急激に乾燥させた場合)

 胴割粒は、食味を落とすばかりでなく、搗精歩留が大きくなり、米屋にとって、着色米と共にもっとも欲しくない米粒。ここ数年高温障害による胴割粒が目立つ。
とくていのうやく(特定農薬)

 有機栽培に取り組む農家などが雑草・病害虫などの防除に使い、人や動物などに害を及ぼす恐れがない資材について農薬改正法では、殺菌効果のある「重曹」「食酢」「その地域で採集された寄生蜂などの天敵」の3種類が「特定農薬」として指定されている。

 「特定農薬」については「無登録農薬と明確に区別できる」と歓迎する声も一部にあるが、有機無農薬栽培に取り組んできた生産者にとって、普通の農薬と混同されてしまい、消費者のイメージダウンの懸念される。
とくべえさん(とくべえさん)

 旧食管理制度のとき、屑米や非食品用米を扱う業者は「特定米穀」を縮めた言い方で、とくべえさんと呼ばれた。特定米穀業者として登録されてなければ取り扱えなかった。本来ならば、特定指定米しかあつかわれなかったけれど、食管理制度の時は、食料用としての、いわゆるヤミ米ひそかに流通した。1995年に同法が廃止されて流通が自由化され、誰でも米が扱えるようになると、事故米と呼ばれる本来食品に流通しない米が市場に流れる事件が起きる一因になった。
ともほしょう(とも補償)

 農家がお金を出し合って,自治体・国も補助金を出し,これらを併せて米の生産調整を実 施した農家に補償金として支払い,全体で米の生産調整の目標を達成しようという仕組み。 ただし、減反政策の見直しにより、今後どのように変わっていくか、流動的である。
とれーさびりてぃー(トレーサビリティー)

生産から流通までの復歴をたどること。それを消費者に正確に伝えること。
とろとろそう(トロトロ層)

 水田の表層数センチにできる、文字どおりトロトロの粒子の細かい泥の層。(現代農業2005・2月号より農文協)

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