道路斜線制限
敷地の前面にある道路の反対側(4m以下の道路の場合セットバック(道路の中心線から2mはなれた位置)した位置から1分の1.25倍(低層、中高層住宅専用地域、住宅地域の場合)の斜線を引き、その斜線の範囲内に収まっていなければなりません。 |
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隣地斜線制限
隣地との空間を調整するための制限で、たとえば中高層住宅専用地域と準住宅地域の場合には、隣地との境界線から、高さ20mの垂直な線を引き、その上端から1分の1.25倍の斜線を引いて、建物がその斜線の範囲に収まっていなければなりません。 |
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北側斜線制限
隣地の北側境界線による制限で、たとえば低層住居専用地域では、北側隣地との境界線から高さ5mの垂直な線を引き、その上端から1分の1.25倍の斜線を引いて、建物がその斜線の範囲に収まっていなければなりません。
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