高さ制限と斜線規制

たとえば、第一種住居専用地域の場合建物の高さは10mもしくは12m以下でなければならないなど、その用途地域によって高さ制限がされています。その他に斜線制限と呼ばれるものもあり、これは、隣接する建物や道路の日照、採光、通風などを確保するためのもので、その建物が面する道路との関係からみた規制が道路斜線、隣接地との関係からみた規制が隣地斜線、日照・採光・通風が重要な住居専用地域における規制を北側斜線といいます。


道路斜線制限




敷地の前面にある道路の反対側(4m以下の道路の場合セットバック(道路の中心線から2mはなれた位置)した位置から1分の1.25倍(低層、中高層住宅専用地域、住宅地域の場合)の斜線を引き、その斜線の範囲内に収まっていなければなりません。


隣地斜線制限


隣地との空間を調整するための制限で、たとえば中高層住宅専用地域と準住宅地域の場合には、隣地との境界線から、高さ20mの垂直な線を引き、その上端から1分の1.25倍の斜線を引いて、建物がその斜線の範囲に収まっていなければなりません。

北側斜線制限




隣地の北側境界線による制限で、たとえば低層住居専用地域では、北側隣地との境界線から高さ5mの垂直な線を引き、その上端から1分の1.25倍の斜線を引いて、建物がその斜線の範囲に収まっていなければなりません。