参考資料
建築基準法構造関係規定、構造設計基準の変遷
文中の赤文字は木造の耐震性に関係する項目です
令和7年(2025年)4月(予定)
・原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化
・旧4号建築物の構造審査
「壁量計算」(令第46条 第4項)
・2000年の改正建築基準法の仕様規定では、壁量計算は「重い屋根・軽い屋根」の2択により壁量係数が求められていたが、2025年基準では各部分の建物仕様により想定される荷重ごとに求める。求める手段として、早見表(方法A)や表計算ツール(方法B)が提供される。
・2025年基準では必要壁量が増えるが、耐力壁だけでなく準耐力壁を考慮することが可能。
・経過措置として2026年3月までは2000年基準で確認審査を受けることができるが、2000年基準を最低限の壁量で設計した場合、経過措置期間が終了次第、既存不適格住宅となる。
「壁の配置」4分割法(告示第1100号 第4)
・壁量計算と同じく必要壁量と存在壁量の計算方法を変更
「柱頭柱脚金物算定」N値計算(告示第1460号 第二号ただし書き)
・壁1か所あたりの合計壁倍率の上限を従来の5倍から7倍に引き上げ
・倍率が1.5を超える準耐力壁が取り付く柱を計算対象とする
「柱の小径」(令第43条、告示第1349号)
・2025年改正建築基準法では、柱の小径は、早見表(方法A)や表計算ツール(方法B)により求めることが可能。上記表計算ツール(方法B)の方式にならい、以下の3つの算定方法による検定が可能。
@座屈の検定式(樹種:すぎ固定)、A座屈の検定式(樹種:任意選択)、B柱の負担面積
令和3年(2021年)1月1日 建築基準法施行規則改正
・確認申請図書(構造図、構造計算書)の設計者押印廃止
令和2年(2020年) 新型コロナウィルス
令和2年(2020年)3月1日 建築士法施行規則改正
・全ての建物について建築士事務所の図書保存に「基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、 構造詳細図、構造計算書」を追加
平成31年(2019年)1月15日 積雪荷重の強化(告示594号改正)
平成28年(2016年)4月16日 熊本地震
・1時25分 マグニチュード7.3 耐力壁の偏在によるねじれ 筋かい・柱頭柱脚などの接合不良
平成28年(2016年)3月4日 基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための大臣告示、ガイドライン
平成27年(2015年) 東洋ゴム、免震装置データ偽装事件
平成27年 旭化成建材、杭施工データ偽装事件
平成27年(2015年)6月1日建築基準法改正
・設計ルート2が適判不要
・設計ルート2-3の廃止
・建築主(申請者)による適判の直接申請
・EXP.Jとした建築物における異なる構造計算方法の適用
・構造計算適合判定資格者検定制度の創設
・新法38条大臣認定制度の創設
・建築設備等の製造者等に対する調査権限を充実確認申請提出日H19年 国交省不況
平成25年(2013年)12月19日 中央防災会議 防災対策推進検討会議
・首都直下地震 30年以内に70%の確率で起きるとされるマグニチュード7級の地震で死者2万3000人、経済被害が約95兆円
平成23年(2011年)3月11日 東日本大震災
・午後2時46分、震源地三陸沖マグニチュード9.0宮城県で最大震度7 太平洋沿岸に大津波、東京電力福島第1原発は全電源喪失 死者15,899人、行方不明者2,526人(警察庁2021年3月10日現在)
平成21年(2009年)9月1日 木造既存不適格建築物の増改築時の構造規定の緩和(告示566号改正)
平成21年(2009年)5月26日 建築士法改正
・構造設計一級建築士制度の導入確認申請提出日
(半年間の猶予有)
平成19年(2007年)6月20日 建築基準法改正
・構造計算適合性判定の導入
・確認審査指針の詳細規定
・大臣認定構造計算プログラム制度の導入
・建築士に対する罰則強化
・PB耐力壁の壁倍率改定(1.0→0.9)
平成17年(2005年) 姉葉耐震偽装事件
平成15年(2003年)5月26日 三陸南地震
・マグニチュード7.0 擁壁の移動による地盤沈下
平成12年(2000年)6月1日 建築基準法改正
・木造建築物層間変形角 中地震時:1/120 大地震時:1/30
・限界耐力計算法の導入
・木造の認定金物(仕口の緊結方法の規定)
・耐力壁の釣り合いのよい配置の規定
・木造の鉄筋コンクリート基礎配筋の規定
・積雪荷重、風荷重算定方向の改定
・地盤調査の義務化
・SWS試験からの支持力計算法の導入
・変形増大係数の導入着工日H7年 阪神淡路大震災
平成11年(1999年)6月1日 建築基準法改正
・確認、検査の民間開放
・中間検査制度の導入確認申請提出日
平成8年(1997年)12月「建築物の構造規定」改定
・ピロティ構造の設計方法
・二次壁の取り扱い
・柱梁接合部の検討
・鉄骨柱脚の剛性評価方法の規定 H7年 阪神淡路大震災
平成8年(1997年)1月「JASS5」改定
・品質管理強度(+3N)の導入
平成7年(1996年)9月「冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル」発行
・STKR材に対する柱梁耐力比の規定導入
・BCR、BCP材の使用
平成7年(1996年) 当事務所先代所長の指示により耐震診断業務をはじめる。
平成7年(1996年)1月17日 兵庫県南部地震
・マグニチュード7.2 最大加速度818gal 壁量不足・偏心による被害
昭和56年(1981年)6月1日 建築基準法改正「新耐震設計法」
・木造建築物の必要壁量(地震力)の強化
・木造建築物層間変形角 中地震時:1/120(3mで2.5p)
・一次設計、二次設計(保有水平耐力計算)の導入
・Ai分布による地震力算出確認申請許可日S53年宮城県沖地震
昭和46年(1971年)6月17日 建築基準法施行令改正
・RC造の帯筋の基準を強化(300ピッチ→100ピッチ) S43年 十勝沖地震
昭和43年 霞が関ビル完成
昭和34年(1959年)4月24日
・木造建築物の必要壁量(地震力)の強化
・木造建築物層間変形角 中地震時:1/60(3mで5p)
昭和25年(1950年)11月23日 建築基準法制定
・木造建築物の必要壁量(地震力)の制定
・水平震度 0.2
・許容応力度設計の導入
大正13年(1924年)6月10日 市街地建築法改正
・耐震設計基準の導入
・鉄筋コンクリート造などは水平震度 0.1以上とする地震力規定が新設
・木造建築物において筋かいなどの耐震規定新設
大正12年(1923年)9月1日 関東大震災
・11時58分 震源地神奈川県西部 地震のエネルギーの大きさはマグニチュード7.9
・死者・行方不明者は10万5千人余
大正9年(1920年) 市街地建築法制定
・日本において初めての建築法規
・木造建築物においては構造基準制定
・耐震規定は少なく、筋違については規定なし