灯浮標
光波標識のひとつ。
船舶に岩礁、浅瀬等の障害物の存在を知らせるため、又は航路を示すために海上に浮かべた構造物で、灯光を発するものを灯浮標といい、灯光を発しないものを浮標という。
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灯標、立標
船舶に岩礁、浅瀬等の障害物の存在を知らせるため、又は航路を示すため、岩礁、浅瀬等に設置した構造物で、灯光を発するものを灯標といい、灯光を発しないものを立標という。
形状は、灯浮標に、ほぼ準じている。
実際の、船舶運航に当たっては、本資料に寄らず、海上保安庁指定のものをご利用下さい。
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燈標
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燈浮標
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[側面標識]
- 左舷標識
標識の位地が、航路の左側の端であること。
標識の右側に、可航水域があること。
標識の左側に、岩礁・浅瀬・沈船等の障害物があること。
- 右舷標識
標識の位地が、航路の右側の端であること。
標識の左側に、可航水域があること。
標識の右側に、岩礁・浅瀬・沈船等の障害物があること。
- 左航路優先標識
標識の左側に、優先航路があること。
- 右航路優先標識
標識の右側に、優先航路があること。
尚、赤と緑は、各国の地域によって異なります。
日本、カナダ、アメリカ、メキシコ、キューバ、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、チリ、韓国、フィリピン などは、「B地域」で、この表内の配色です。
一方、ノルウェー、ロシア、ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、南アフリカ、サウジアラヒセア、インド、インドネシア、オーストラリア などは、「A地域」で、この表内の配色と、赤緑が反対です。
また、表記の「右」「左」は、水源に向かって言うものであり、船体の右舷左舷とは異なる。
[方位標識]
- 北方位標識
標識の北側に、可航水域があること。
標識の南側に、岩礁・浅瀬・沈船等の障害物があること。
標識の北側に、航路の出入り口点・屈曲点・分岐点又は合流点があること。
北方位標識は、連続急せん光を発する。
- 東方位標識
標識の東側に、可航水域があること。
標識の西側に、岩礁・浅瀬・沈船等の障害物があること。
標識の東側に、航路の出入り口点・屈曲点・分岐点又は合流点があること。
東方位標識は、毎10秒に3つの急せん光を発する。
- 南方位標識
標識の南側に、可航水域があること。
標識の北側に、岩礁・浅瀬・沈船等の障害物があること。
標識の南側に、航路の出入り口点・屈曲点・分岐点又は合流点があること。
南方位標識は、毎15秒に6つの急せん光と、1長せん光を発する。
- 西方位標識
標識の西側に、可航水域があること。
標識の東側に、岩礁・浅瀬・沈船等の障害物があること。
標識の西側に、航路の出入り口点・屈曲点・分岐点又は合流点があること。
西方位標識は、毎15秒に9つの急せん光を発する。
[孤立障害標識]
- 孤立障害標識
標識の位地またはその付近に、岩礁・浅瀬・沈船等の障害物が孤立してあること。
[安全水域標識]
- 安全水域標識
標識の周囲に、可航水域があること。
標識の位地が航路の中央であること。
[特殊標識]
- 特殊標識
標識の位地が、工事区域等の特別な区域の境界であること。
標識の位地又はその付近に海洋観測施設があること。
[IALA(国際航路標識協会)勧告による緊急沈船標示浮標]
- IALA(国際航路標識協会)勧告による緊急沈船標示浮標
標識の位地に沈船があること。
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灯器
200mm浮標用灯ろう
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250mmプラスチック灯具
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LED灯器
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新規作成日:2001年11月3日/最終更新日:2009年12月9日