(1)出港日時:平成13年5月10日 (2)調査期間:平成13年5月14日(開始)〜8月3日(終了) 82日間 (3)調査海域:三陸沖からカムチャッカ半島南方水域(7、8及び9区:別図参照) (4)捕獲頭数等: 捕獲頭数 北西太平洋での資源量 資源に対する捕獲比率 ミンク鯨 100頭 2万5千頭 0.4% ニタリ鯨 50頭 2万2千頭 0.2% マッコウ鯨 8頭 10万2千頭 0.01% (5)調査実施主体: 財団法人 日本鯨類研究所(TEL:03-3536-6521) 独立行政法人 水産総合研究センター遠洋水産研究所(TEL:0543-36-6000) (6)鯨類捕獲調査の法的科学的根拠: 北西太平洋鯨類捕獲調査は、国際捕鯨委員会(IWC)を設置した国際捕鯨取締条約第8条に基づき実施されている調査であり、1994年に開始し、1999年までにミンク鯨の系統群調査を主目的とした第1期(6回)の調査を終了している。第1期北西太平洋鯨類捕獲調査は「ミンク鯨資源の管理のためにデータを提供している」などとしてIWC科学委員会において高く評価されており、北西太平洋鯨類捕獲調査は国際法上も科学的にも正当な調査である。 昨年からはニタリ鯨とマッコウ鯨を対象種に加え、調査の主目的を鯨と漁業の競合関係の解明とした第2期目の調査を開始している。なお、昨年(2000年)及び本年(2001年)の調査は第2期北西太平洋鯨類捕獲調査の予備調査と位置づけられており、本格調査の実施の内容は当該予備調査の結果に基づき決定する。 (7)本年調査の特徴: @ミンク鯨とニタリ鯨の分布 7区(別添図参照)では、ミンククジラは太平洋沿岸域と水温20℃以下の冷たい北側の海域に分布していたが、他方、ニタリクジラは7区の調査海域南端から黒潮の張り出し部にかけて分布しており、明瞭な棲み分けが認められた。 Aミンク鯨とニタリ鯨の餌生物を巡る棲み分けと食性変化 7区の5〜6月の調査における餌生物は、ミンククジラが昨年と同様に大型のカタクチイワシを捕食していたのに対して、ニタリクジラはオキアミを捕食しており、昨年8月のカタクチイワシと異なっていた。他方、同一海域における7月の調査では、オキアミに加えて小型のカタクチイワシを捕食しており、ニタリクジラの食性にも季節変化のあることが明らかになった。 また、7区中央部の水域の移行帯(温水域と冷水域の境目)では、極めて近接したところからミンククジラとニタリクジラが発見されたが、その餌生物は、ミンククジラの大型のカタクチイワシに対し、ニタリクジラはオキアミ類と明確に異なり、両種は同一生態系内における分布や餌生物を季節的に巧みに使い分けている可能性が示唆された。 B北海道沖でのミンク鯨の主要餌生物 7区では、特に北海道の沿岸域においてミンク鯨は、これまでと同様に、多数のスケトウダラを捕食しており、この海域においてスケトウダラがミンク鯨の主要餌生物の一つを構成していることが再確認された。 Cミンク鯨の餌生物の変化 9区においてミンク鯨は、主にサンマを捕食しており、昨年9月に実施した結果(主にカタクチイワシを捕食)とは異なっていた。さらに、8区においてミンク鯨はイカ類も捕食しており、これら沖合域においてもミンク鯨の食性がオキアミやサンマ、サケ科魚類及びイカ類など多様かつ広い適用性を有していることが明確となった。 Dマッコウ鯨の食性 マッコウ鯨の胃内容物からは、昨年と同様深海性イカ類が認められた他、深海性の魚類も認められており、また昨年の食性試料からはスケトウダラやソコダラ類の耳石も認められていることから、本種の食性はイカ類だけではないことが示された。 E大型鯨類の多くの発見 9区では、昨年に引き続き、シロナガス鯨など多数の大型鯨類が発見されており、特に今年はイワシ鯨の発見が多数を占めた。 また7区では、特にマッコウ鯨の大きな集団(90頭以上)が観察され、資源の豊富さが示唆された。 といった貴重な情報を得ることに成功した。 なお、今次調査において、イワシ鯨1頭をニタリ鯨と誤認捕獲するとの事態が発生したが、同個体からはDNAサンプル及び全身骨格標本などの研究用サンプルの採集を行った。なお、副産物については販売せず、啓蒙活動用に利用する予定。 (8)主たる鯨類の発見数(目視採集船 3隻の合計、仮集計) ミンククジラ 135群 138頭 ニタリクジラ 69群 83頭 マッコウクジラ 340群 996頭 シロナガスクジラ 23群 31頭 ナガスクジラ 15群 23頭 イワシクジラ 110群 149頭 ザトウクジラ 16群 20頭 セミクジラ 2群 3頭 ツチクジラ 5群 19頭 (9)本件調査関連ホームページ @(財)日本鯨類研究所:鯨類捕獲調査の情報を提供 http://www.icrwhale.org/ AIWC事務局:鯨の資源量についての情報を提供 http://ourworld.compuserve.com/homepages/iwcoffice/Estimate.htm (参考)国際捕鯨取締条約第8条 1 この条約の規定にかかわらず、締約国政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約国政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約国政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。 2 前記の特別許可書に基づいて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。
新規作成日:2001年8月9日/最終更新日:2001年8月10日