おまわりさんのための道路使用許可書条件違反の見破り方講座
そもそも、道路というのは「通行に供する」ものであって、それを妨げる行為がそもそも許されない。
が、工事その他でやむをえない場合、安全を確保する前提で、一時的に通行を妨げることが認められる。
それが「道路使用許可」であって、あくまで限定的なものだ。
類似のものに、協議書がある。
国、自治体等が管理する道路の場合、その保守作業等の場合に、協議書が作られる。
これは、自らの管理する道路の「使用許可」というのがおかしな話であるためであるが、安全に関する取り決めは警察署と交わすわけで、その際、協議書となるわけだが、内容的には、道路使用許可書に準じたものである。
その意味では、工事用車輌というのは、工事に必要な車輌であるべきだ。
クレーン車や掘削機、高所作業車など、作業そのものに従事するものは良いだろう。
ダンプカーや、コンクリートミキサーなども、待機するのは範疇には入らない。
が、資材運搬や、人員輸送のみであれば、工事用車輌には入らないのではないだろうか。
運搬資材が重いといっても、積みおろしした後は、駐車場に置けばよい。
そうやって考えると、意外とわかりやすい。
まず、通行の妨げにならないこと。
歩行者が安全に通行できること。
横断歩道、交差点など、駐停車禁止の位置をふさぐことはありえないということ。
もちろん、その位置そのものを掘るとかは別だが、そうでない場合、駐停車禁止の位置までふさぐ必要性は存在しない。
通行の安全を確保するには、誘導が必要で、通常通り通行できない区間は、ガードマンが誘導する。
歩行者が、勝手によけて通れば危なくないだろうって図式は存在しない。
その意味では、ガードマンが目視整理できる範囲ということになる。
したがって、二台以上の車両がいて、ガードマンが一人ということは原則としてありえない。
作業帯の入り口と出口には最低一人づついるはずだ。
作業帯の広さに応じた警備員の数が居なければ怪しい。
パイロンか立っていながら、警備員が居ないのはそもそもアウト。
パイロンが立っていても、そこで工事がやっていなければ怪しい。
作業地域の周辺に、車両を置いているケースは簡単に見破れるはずだ。
「こっちにおくと邪魔だから、あっちにおいてある」。。。
あたかも正しい配慮に聞こえるのだが。。。
こっちに置かずにすむなら、あっちではなく、駐車場に入れればよい話だ。
ためしに、工事現場で、道路使用許可書を確認してみよう。
基本的に、配置図画あるはずだ。
その記載の範囲でなければおかしい。
車両、警備員の、位置と数があっているかを確認するだけで、大概のいい加減さは確認できる。
違法な状態を確認したら、後は交通課の規制係りに引き継ごう。
よほど軽微なミスは別にして、現場警察官の範囲で簡単に収めてしまうと、一向に改善されない。
そもそも、「こういう条件で安全を確保します」という申告を、警察署長に対して行い、許可となっている性質のものである。
それを曲げたということは、警察署長を欺いたことになる。
別の言い方をすれば、そもそもきちんとやるつもりのないものを、虚偽の申告によって、道路使用許可書を「騙し取っている」とすれば、大変な問題だ。
お年寄りから足せまし取るなら可愛いものだが、「警察署長」から「有印公文書」を騙し取っているわけだ。
その判断は、交通課の規制係りがすべきだろう。
いちいちこんなんを扱っていられないという声もあるだろう。
が、ただの駐車違反とはわけが違うのだ。
確かに、交番勤務員が、所轄警察署を出た後、いちいち駐車違反の処理をしていたら、勤務時間中に交番にまでたどり着かない可能性がある。
それは、車両の台数、運行者が、不特定の大多数であるからだ。
が、道路使用許可についていえば、そんなに無数にあるわけではないし、業者自体の数も限定される数である。
しかるに、警察官が通りがかりにポイントを指摘してゆけば、業者も「チェックされているから注意しなければ」という認識にもなってゆく。
が、どんないい加減なことをやっていても、見て見ぬ振り以前に、なんもわからん状態で通り過ごすから、抑止力にも何にもなっていないのが現状だ。
警察官が、歩く案山子ではなく、抑止力である姿を見せてこそ、あらゆる犯罪が減ってゆくというものだ。
参考
歩行者の安全を確保しよう
駐車券がわりの道路使用許可書
おまわりさんのための道路使用許可書条件違反の見破り方講座
新規作成日:2009年12月10日/最終更新日:2009年12月10日