港の業務(保安編)
港の安全を守る仕事
- 海上保安庁 管区海上保安本部
海上保安庁は、海難救助や海洋汚染の防止、海上でおこる事件・事故の捜査、船舶交通規制、海図の作成、航路標識の管班など海上の安全確保に関する仕事をします。
第三管区海上保安本部は横浜に本拠地を置き、東京湾をはじめとして関東近海から南方までの広い海域を担当しています。またその中には横浜海上保安部があります。
横浜海上保安部長は京浜港長を兼ねていて、京浜港(東京港・川崎港・横浜港)での船舶交通の安全と港内の整頓を図るための業務を行っています。横浜港の入出港船は入出港届の提出と、危険物の荷役がある場合や夜間入港する場合などには、京浜港長へ届け出が必要です。
横浜港新港ふ頭には、東京湾や関東地方の防災拠点となる横浜海上防災基地がありますが、ふだんは横浜海上保安部所属の巡視船艇の基地として利用されています。
巡視船艇は海難事故の捜査や救助、海洋汚染の取り締まりなどに活躍する。船体
に斜めの3本線は海上保安庁の使命であるSAFTY、SEARCH&RESCUE、SURVEYの頭文字「S」を図案化したものです。
海上保安庁旗
巡視船、消防船、巡視艇
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- 水上警察
水上警察の旗
水上警察の警備艇。海のパトカー。
水上警察の旗が目印。
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- 消防
消防の旗
消防船、消防艇
海の消防車。
白い船体の船と、赤い船体の船がある。
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- 海上災害防止センター
石油コンビナートやそこに荷役する大型タンカーなどの災害に備えた組織。
消防船や、オイルフェンス展張船などを備えている。
- 警備(ワッチマン)業
貨物と船の警備をします。前者は倉庫、上屋、野積地、荷さばき地の貨物の盗難や事故防止。後者は船の出入口の舷門での人のチェックと、荷役作業中の船倉での火災や盗難、事故防止です。
横浜港ではコンテナの盗難が発生したこともあり、ふ頭内に入る車に警備員による検問が行われている。
- 運輸局
運輸省運輸局は海と陸の運輸について指揮監督をする仕事を行っています。港や船舶に関する仕事としては、内航海運業や港湾運送事業、検数・検量・鑑定事業、倉庫業などへ 、の許認可や、船舶の登録、船員の労働環境改善や船舶の安全運航への指導監督などを行っています。
海技免状の発行や船舶の登録も行います。
運輸局に所属する外国船舶監督官は、船舶の安全性などについて外国船舶に立ち入り検査を実施し、不備があれば航行停止命令を出すことができる。この制度をポート・ステート・コントロールという。
- 麻薬取締官事務所
麻薬や覚醒剤などの密輸について取り締まります。
船による麻薬や覚醒剤などの密輸は、一度に大量に持ち込まれるのが特徴です。厚生省の麻薬取締官は、港からの密輸や薬物犯罪を専門に取り締まっています。
税関や管区海上保安本部と協力して、張り込み、連行、逮捕、取り調べを行います。
麻薬取締官は「麻薬Gメン」と呼ばれています。
横浜港の管轄は、関東信越地区麻薬取締官事務所横浜分室が行います。
- 海難審判庁
海難審判庁は運輸省の外局で、海難の審判に関する事務を行う国の行政機関です。海難審判は、海難の再発防止のために海難原因を明らかにするものです。審判は二審制で、一審を行う地方海難審判庁は横浜、神戸など全国の港湾都市8カ所にあります。一審の裁決に不服である場合には高等海難審判庁(東京)に二審の請求をすることができます。地方海難審判庁はそれぞれ管轄区域をもち、横浜地方海難審判庁は茨城県から三重県までの沿岸から太平洋に面した外国を含む広い範囲を管轄区域としています。
港の業務(入港編)
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港の業務(船舶支援編)
港の業務(保安編)
港の施設(埠頭編)
港の施設(コンテナターミナル編)
港の施設(工業埠頭編)
港の施設(設備編)
港の施設(軍港編)
港の施設(漁港編)
港の施設(商港編)
新規作成日:2003年1月29日/最終更新日:2004年1月1日