乳製品に限らず、”乳”に関連する項目なら何でも扱います。(2010年1月6日開設)
ここに示した乳製品に関する定義は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号、施行期日:平成18年9月1日)、所謂、乳等省令の第2条から抜粋したものです(2010年1月6日)。
第2条 この省令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。
- 2.「生乳」
- 搾取したままの牛の乳
- 3.「牛乳」
- 直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳
- 4.「特別牛乳」
- 牛乳であつて特別牛乳として販売するもの
- 5.「生山羊乳」
- 搾取したままの山羊乳
- 6.「殺菌山羊乳」
- 直接飲用に供する目的で販売する山羊乳
- 7.「生めん羊乳」
- 、搾取したままのめん羊乳
- 8.「成分調整牛乳」
- 生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したもの
- 9.「低脂肪牛乳」
- 成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のもの
- 10.「無脂肪牛乳」
- 成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの
- 11.「加工乳」
- 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)
- 12.「乳製品」
- クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%以上を含むものに限る。)及び乳飲料
- 13.「クリーム」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの
- 14.「バター」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したもの
- 15.「バターオイル」
- バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したもの
- 16.「チーズ」
- ナチユラルチーズ及びプロセスチーズ
- 17.「ナチユラルチーズ」
- (1) 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
- (2) 前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
- 18.「プロセスチーズ」
- ナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの
- 19.「濃縮ホエイ」
- 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたもの
- 20.「アイスクリーム類」
- 乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分3.0%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう
- 21.「アイスクリーム」
- アイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売するもの
- 22.「アイスミルク」
- アイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するもの
- 23.「ラクトアイス」
- アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するもの
- 24.「濃縮乳」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したもの
- 25.「脱脂濃縮乳」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したもの
- 26.「無糖練乳」
- 濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの
- 27.「無糖脱脂練乳」
- 脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するもの
- 28.「加糖練乳」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えて濃縮したもの
- 29.「加糖脱脂練乳」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしよ糖を加えて濃縮したもの
- 30.「全粉乳」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
- 31.「脱脂粉乳」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
- 32.「クリームパウダー」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
- 33.「ホエイパウダー」
- 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
- 34.「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」
- 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
- 35.「バターミルクパウダー」
- バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの
- 36.「加糖粉乳」
- 生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしよ糖を加えたもの
- 37.「調製粉乳」
- 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの
- 38.「発酵乳」
- 乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの
- 39.「乳酸菌飲料」
- 乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)
- 40.「乳飲料」
- 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であつて、第2項から第11項まで及び第13項から前項までに掲げるもの以外のもの
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