遭難信号

1.船舶は遭難して救助を求める坊合は、次の各号に掲げる信号を行わなげればならない
  1. 約1分の間隔で行う1回の発砲その他の爆発による信号
  2. 霧中信号器による連続音響による信号
    例) 汽笛など
  3. 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケット又はりゅう弾による信号
  4. 無線電信その他の信号方法によるモールス符号の「・・・−−−・・・」(SOS)の信号
  5. 無線電話による「メーデー」という語の信号
  6. 縦に上から政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定めるN旗及びC旗を掲げることによって示される遭難信号
    N N
    C C
  7. 方形旗であって、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの1個の付いたものによる信号
    例) 方形旗は、色や用途は問われない。
    球状形象物
    Dcim0579/DSC_9660.
  8. 船舶上の火災(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号
  9. 落下さんの付いた赤色の炎火ロケット又は赤色の手持ち炎火による信号
  10. オレンジ色の煙を発することによる信号
  11. 左右に伸ばした腕を繰り返しゆっくり上下させることによる信号
  12. 無線電信による警急信号
  13. 無線電話による警急信号
  14. 非常用の位置指示無線標識による信号
注意 無線電信による警急信号は、1分間に送信する12線から成り、各線の長さは4秒間、間隔は1秒間とする。
無線電話による警急信号は、交互に送信する周波数1,300ヘルツ及び2,200ヘルツの可聴周波数の2音からなり、30秒から1分間継続して送信するものとする。
非常用の位置指示標識による信号は、無線電話による響急信号又は連続した周波数1,300ヘルツの可聴周波数の1音とする。


2.船舶は、遺難して救助を求めていることを示す目的以外の目的で前項の規定による信号を行ってはならず、また、これを誤解されるおそれのある信号を行ってはならない。


3.船舶は、1項各号の信号を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
  1. 政府間海事協議機関が採択した船舶捜索救助便覧に定める事項。
  2. 黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレソジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。
  3. 染料による標識を使用すること。



「SOS」は、その昔は「CQD」と定められていたが、発信が容易なように改められた。
そしてその第一報を発することになったのは、タイタニック号である。


118番通報
海上における事案に迅速に対応する為、警察の110番、消防・救急の119番にならって、制定された。
基本的に、最寄りの海上保安部などに繋がる。
国際的なものではなく、あくまで日本国内および沿岸である。


実際の、船舶運航に当たっては、本資料に寄らず、海上保安庁指定のものをご利用下さい。

参考
国際信号旗
手旗信号
モールス信号
航路標識
航海の雑学
海図
海図の使い方
海上交通ルール
海難救助
船舶消火
救難設備
救命艇/救命筏
遭難信号
ライフジャケット 救命胴衣
海難


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新規作成日:2004年3月10日/最終更新日:2004年3月10日