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障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

重度障害者等通勤用自動車の購入助成金とは

重度障害者等通勤用自動車の購入助成金とは、障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、支給対象障害者がその障害により通勤が容易でないため、支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車を購入する場合に、その費用の一部を助成するものです。

1. 申請できる事業主等

支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

  • 支給対象障害者自らが運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主
  • 支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
  • この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた本助成金又は通勤用バスの購入助成金の支給対象障害者が離職(各々の助成金の支給決定日から10年を経過したものを除く)している事業主にあっては、その離職した障害者に代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業所の事業主

2. 支給対象となる障害者

次の重度障害者等が、支給対象となる障害者です。

  • 2級以上の上肢障害者(短時間労働者を含む)
  • 2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者(短時間労働者を含む)
  • 3級以上の体幹機能障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
  • 3級以上の内部障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
  • 4級以上の下肢障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
  • 4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
  • 5級の下肢障害、5級の体幹機能障害、及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、20時間以上30時間未満であって、常時雇用される労働者です。

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3. 支給対象となる通勤用自動車・費用

次の障害者が、この助成金の支給対象となる障害者です。

  • 支給対象となる通勤用自動車は、支給対象障害者の通勤に使用する自動車であって、原則として支給対象障害者の障害の種類、程度に応じて支給対象障害者が自ら運転するために必要な特別の構造または設備(両下肢機能障害者用の手動装置等)を備え、かつ、通勤の用途に適した自動車です。

    また、対象となる自動車の範囲は、道路運送車両法等に定める「小型自動車」及び「軽自動車」であって、人の運送の用に供する自家用自動車とします。

    なお、車いす使用者が車いすを使用したまま乗車できるように改造された自動車である場合は、「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」及び「その他特殊の用途に供する普通自動車及び小型自動車」であっても支給対象となります。
  • 1に該当する通勤用自動車であっても、次の通勤用自動車または付属品の購入等については、対象外となります。
    • 中古の通勤用自動車またはその付属品を購入する場合
    • 企業グループで障害者雇用率の算定を行うことが出来る特例子会社、親会社、その関係会社相互間で通勤用自動車またはその付属品を購入する場合
    • 企業グループで障害者雇用率の算定を行うことが出来る特例子会社、親会社、その関係会社相互間で改造・整備する場合
    • 自社製品の通勤用自動車またはその付属品を購入する場合
    • 申請事業主が自ら改造・整備する場合
    • 支給対象障害者が所有する通勤用自動車またはその付属品の購入または改造、整備の場合
  • 支給対象となる費用の額は、通勤用自動車の車両本体価格、特別の構造または設備の整備に要する費用の額及び付属品(フロアーマット、エアコン、ラジオ等)の価格の合計額です。

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4. 助成金の支給額及び支給限度額

支給額は、支給対象費用の額に、次の助成率を乗じて得た額または支給限度額のいずれか低い額です。

助成率支給限度額
3/41台150万円
1台250万円(1級または2級の両上肢障害)

5. 認定申請及び支給申請

  • 認定申請
    • 申請期限
    • 原則として、通勤用自動車の購入を行おうとする日(購入契約)の前日から起算して2カ月前までです。

    • 主な提出書類
      • 障害者助成金受給資格認定申請書
      • 助成金明細書
      • 身体障害者手帳等の写し
      • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
      • 雇用契約書
      • 事業計画書
      • 雇用障害者の助成金認定・支給及び補充状況調書
      • 就業規則
      • 見積明細書
      • 自動車運転免許証の写し
      • 自動車カタログ及び価格表
    • 事前着手の禁止
    • 支給対象となる通勤用自動車の購入は、受給資格の認定後に着手(購入の発注・契約、支払い)しなければなりません。ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、設定前に着手することが出来ます(なお、着手することが可能となる日は案件により異なります)。

    • 認定の条件
      • 認定申請に係る通勤用自動車の購入については、受給資格の認定を受けた後に着手しなければなりません。
      • 受給資格の認定日から起算して1年以内に通勤用自動車の購入に係る支払いを完了し、かつ、受給資格の認定日から起算して1年以内に助成金支給申請書を都道府県協会に提出し、受理されなければなりません。
      • 受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続を行わなければなりません。
      • 受給資格の認定を受けた事業計画が、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更されていてはなりません
  • 支給申請
    • 申請期限
    • 原則として、受給資格の認定を受けた後、通勤用自動車の購入が完了し、かつ、認定日から起算して1年以内です。

    • 主な提出書類
      • 障害者助成金支給請求書
      • 申請・支給請求明細書
      • 支払内訳明細書
      • 助成金明細書
      • 身体障害者手帳の写し
      • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
      • 雇用契約書の写し
      • 障害者雇用状況
      • 自動車設置写真
      • 車検証の写し
      • 運転免許証の写し
      • 売買契約書、請求書等の写し
      • 自動車の支払が確認できる書類等
    • 支給の条件等
      • 認定日から支給決定日までの間に、支給対象障害者が離職している場合は、助成金は支給できません(離職した障害者に代わり、他の障害者である雇用労働者を支給対象障害者として取り扱う場合を除く)。
      • 支給決定日から2年以上の期間、支給対象障害者を雇用し、その支給対象障害者の通勤のために支給対象通勤用自動車を使用しなければなりません。

        また、支給決定日から2年間の支給対象障害者の雇用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により、支給決定日から2年経過後の1ヶ月以内に報告しなければなりません。
      • 支給決定を受けた事業計画が、当該支給決定日の前に所定の手続を経ずに変更されていないことが必要です。
      • 助成金受給後に事業計画に変更が生じた場合は、変更手続を行わなければなりません。

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4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ

重度障害者等通勤用自動車の購入助成金についての無料メール相談を行っています。

さらに詳しく、重度障害者等通勤用自動車の購入助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。

なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。

また、当職が提出代行を行う 際の報酬は受給予定の助成金額の12%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を 頂戴しております。このほか、着手金として金21,000円を頂戴しますが、相談料、 交通費等の費用は一切頂きません。

重度障害者等通勤用自動車の購入助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)

   重度障害者等通勤用自動車の購入助成金に関する お問い合わせ

お電話での御相談も承ります。こちらも無料です。
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TEL03-3775-5864
携帯080-1016-4148
        

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