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  • 障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

1. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは、障害者の雇用にあたり、障害者各人の能力と適性が十分に発揮されるよう、作業施設や作業設備等の整備や設置を行ったり、障害者の能力開発や適切な雇用管理を行うために、特別な措置を実施したりした場合に支給され、事業主の経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

2. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の種類

  • 障害者作業施設設置等助成金とは
  • 障害者を常用労働者として雇入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことが出来るよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合、その一部を助成するもので、第1種(設置・整備)と第2種(賃借)があります。

    第1種作業施設設置等助成金とは
    第2種作業施設設置等助成金とは

  • 障害者福祉施設設置等助成金とは
  • 障害者を雇入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置の整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

    障害者福祉施設設置等助成金とは

  • 重度障害者等通勤対策助成金とは
  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を雇い入れるか継続している雇用している事業主が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

    重度障害者等通勤用自動車の購入助成金とは
    重度障害者等駐車場の賃借助成金とは

  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とは
  • 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を常用労働者として多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することが出来ると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

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3. 助成金制度の対象となる障害者とは

  • 助成金制度の対象となる障害者とは
  • 以下のいずれかに該当する障害者であって、原則として事業主に常時雇用されている障害者です。

    • 身体障害者とは、原則として身体障害者障害程度等級表の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある者、及び7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している者です。
    • 知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」と省略します)により、知的障害があると判定された者です。
    • 重度身体障害者とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。
    • 重度知的障害者とは、知的障害者のうち、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者です。
    • 精神障害者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」と省略します)第2条第6号に規定する精神障害者であって、次の①から④のいずれかに掲げる者です。
      • ①精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
      • ②公共職業安定所の紹介に係る者
      • ③当該事業主の事業所において、精神障害者社会適応訓練を受けた者
      • ④法第19条第1項の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後、当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいいます)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者
    • 中途障害者とは、支給対象事業主に雇用された後に身体障害者となった者及び精神障害者となった者であって、職場復帰を行う者です。

  • 常用労働者とは
  • 常用労働者とは、次のいずれかに該当する労働者です。
    • 期間を問わずにまたは1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者
    • 日々雇われている者または1ヶ月以内の期間を定めて雇われている者で、前2か月の各月それぞれ18日以上事業所に雇い入れられた者

  • 短時間労働者とは
  • この助成金制度における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、20時間以上30時間未満であって常時雇用される労働者です。
    ただし、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の対象となる精神障害者に限り、1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の労働者を短時間労働者に準じて対象労働者として取り扱います。

  • 在宅勤務者とは
  • この助成金制度における在宅勤務者とは、助成金の対象事業所において雇用される障害者であって、その労働日の全部または大部分を当該事務所に通勤することなく、自宅において業務に従事する者をいいます。
    ただし、この助成金制度の対象として、「雇用関係がある」と認められるためには、在宅勤務者の業務内容、指揮監督系統、就業内容等の要件を全て満たしていることが必要となります。

4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ

障害者雇用納付金制度に基づく助成金についての無料メール相談を行っています。
さらに詳しく、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の受給要件等を知りたい、 提出代行を依頼したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。

なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の無料 メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)

  障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関するお問い合わせ

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TEL 03-3775-5864
携帯 080-1016-4148

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