HOME | 事務所のご紹介 | リンク集 |  お問い合わせ | 
MENU
若者チャレンジ奨励金とは
工事中/Under maintenance
工事中/Under maintenance
独立開業と会社設立
会社設立おまかせプランのご案内
障害者雇用納付金制度に基づく
助成金とは
就業規則はこんなに大切です
八木労務行政事務所のご案内
役に立つリンク集の一覧です

お問合わせコーナー

独立開業、会社設立に関するお問合わせはこちらです 。


会社設立に関する無料メール相談

お電話での御相談も承っております。こちらも無料です。
土日祝日も営業しておりますので、どうぞご利用下さい。

労務管理や社会保険等に関するメール相談を行っています。
また、顧問契約に関する無料相談もお受けしております。


労務管理・社会保険等に関する有料相談

就業規則の作成、変更に関するお問い合わせはこちらです。


就業規則の作成、変更のお問合わせ

障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

重度障害者等駐車場の賃借助成金とは

重度障害者等駐車場の賃借助成金とは、障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない障害者自らが自動車を運転して通勤する場合、事業主が賃借する駐車場の費用の一部を助成するものです。

1. 申請できる事業主等

  • 支給対象となる障害者を雇入れるか継続して雇用する事業所の事業主であること
  • 障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給障害者に使用させるための駐車場を賃借しなければ、障害者の雇用継続を図ることが困難な事業主であること

2. 支給対象となる障害者

次の重度障害者等が、支給対象となる障害者です。

  • 重度身体障害者(短時間労働者を含む)
  • 3級の視覚障害者
  • 3級または4級の下肢障害者
  • 3級の体幹機能障害者
  • 3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
  • 5級の下肢障害、5級の体幹機能障害、及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
  • 知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む)
  • 精神障害者(短時間労働者を含む)

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、20時間以上30時間未満であって、常時雇用される労働者です。

このページの上へ

3. 支給対象となる駐車場・費用

  • 支給対象となる駐車場は、支給対象障害者が通勤のため自ら運転する自動車を駐車しておくための施設(支給対象障害者の障害の種類、程度を十分に考慮した施設で、道路の路面外に設置されているものに限る)で、次の事務所側または自宅側の駐車場です。
    • 事業所側駐車場は、支給対象障害者が専ら勤務する事業所に隣接または近隣に設置されているもの
    • 自宅側駐車場は、支給対象障害者が居住する住宅に隣接または近隣に設置されているもの
  • 次の者が所有する駐車場の場合は、支給の対象外です。
    • 支給対象障害者を雇用する事業主(法人の場合、その代表者及びその役員)
    • 支給対象障害者
    • 企業グループで障害者雇用率の算定を行うことが出来る特例子会社、親会社、その関係会社相互間の駐車場を賃借する場合(その会社を代表する者及びその役員の所有の場合を含む)
  • 支給対象となる費用
  • 支給対象となる費用は、次の@からBにより算定した駐車場の賃借に要する費用の額です。

    • 1ヶ月の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除く)に相当する額です。なお、1人の支給対象障害者の通勤に使用するため複数の駐車場を賃借する場合は、それぞれの1ヶ月の賃借料の合計額です。
    • 支給期間の各月において、支給対象障害者が出勤した日が1日以上ある月を支給対象として算定します。なお、支給対象障害者の欠勤が病休、有給休暇等の公休であることが、診断書、就業規則等の提出により確認できる場合は、その日を出勤した日と見なして当該月の賃借料を支給対象費用の額に算出することが出来ます。
    • 事業主が、賃借料の全部または一部を支給対象障害者から徴収する場合は、当該徴収額を控除した残りの額となります。

このページの上へ

4. 助成金の支給額及び支給期間等

支給額は、支給対象費用の額に、次の助成率を乗じて得た額または支給限度額のいずれか低い額です(同一支給対象障害者が使用するために複数の駐車場を賃借した場合でも、支給限度額は、1人月5万円です。)

助成率支給限度額支給期間
3/4対象障害者1人につき月5万円10年間

支給期間は、駐車場の賃借が行われた日(賃貸借契約期間の開始日以降であって、支給対象障害者が使用を開始した日)の属する月の翌月から起算して10年です。そして、10年のうち助成金の支給対象となるのは、支給対象障害者が使用するため駐車場の賃借を行っている期間です。

5. 認定申請及び支給申請

  • 認定申請
    • 申請期限
    • 原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2か月前から、賃貸借契約締結日の翌日から起算して3ヶ月後までです。

    • 主な提出書類
      • 障害者助成金受給資格認定申請書
      • 身体障害者手帳等の写し
      • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
      • 雇用契約書
      • 雇用障害者の助成金認定・支給及び補充状況調書
      • 賃貸借契約書の写し
      • 駐車場の付近見取図、配置図、平面図
      • 自動車運転免許証の写し
    • 認定の条件
      • 受給資格の認定日から起算して1年以内に助成金の支給申請書を都道府県協会に提出し、受理されなければなりません。
      • 受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続を行わなければなりません。
      • 受給資格の認定を受けた事業計画が、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはなりません。
  • 支給申請
    • 申請期限
    • 原則として、駐車場の賃借が行われ、かつ、支給対象障害者が使用を開始した日の翌月から起算して6ヶ月ごとに、その期間終了日の翌月末日迄です。

    • 主な提出書類
      • 障害者助成金支給請求書
      • 身体障害者手帳の写し
      • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
      • 雇用契約書の写し
      • 賃貸借契約書の写し
      • 賃料を支払ったことを証明する書類等の写し
      • 車検証の写し
    • 支給の条件等
      • 支給対象期間経過後1ヶ月以内に支給申請書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給されません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給対象請求期間が終了した日の翌日から起算して13ヶ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給されません。
      • 助成金の支給を受けた後、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続を行わなければなりません。
      • 助成金の支給を受けた事業計画を、当該支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはいけません。

このページの上へ

4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ

重度障害者等駐車場の賃借助成金についての無料メール相談を行っています。

さらに詳しく、重度障害者等駐車場の賃借助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。

なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地がある法人 並びに個人事業主に限らせて頂きます。

また、当職が提出代行を行う際の報酬は、105,000円 とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を頂戴しております。このほか、着手金として金21,000円を頂戴しますが、相談料、交通費等の費用は一切頂きません。

重度障害者等駐車場の賃借助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)

   重度障害者等駐車場の賃借助成金に関するお問い合わせ

TEL03-3775-5864
携帯080-1016-4148
        

このページの上へ


Copyright 八木労務行政事務所 All Right Reserved / gpm Inc