重度障害者等駐車場の賃借助成金とは、障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない障害者自らが自動車を運転して通勤する場合、事業主が賃借する駐車場の費用の一部を助成するものです。
1. 申請できる事業主等
- 支給対象となる障害者を雇入れるか継続して雇用する事業所の事業主であること
- 障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給障害者に使用させるための駐車場を賃借しなければ、障害者の雇用継続を図ることが困難な事業主であること
2. 支給対象となる障害者
次の重度障害者等が、支給対象となる障害者です。
- 重度身体障害者(短時間労働者を含む)
- 3級の視覚障害者
- 3級または4級の下肢障害者
- 3級の体幹機能障害者
- 3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
- 5級の下肢障害、5級の体幹機能障害、及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
- 知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む)
- 精神障害者(短時間労働者を含む)
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、20時間以上30時間未満であって、常時雇用される労働者です。
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3. 支給対象となる駐車場・費用
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4. 助成金の支給額及び支給期間等
支給額は、支給対象費用の額に、次の助成率を乗じて得た額または支給限度額のいずれか低い額です(同一支給対象障害者が使用するために複数の駐車場を賃借した場合でも、支給限度額は、1人月5万円です。)
助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 対象障害者1人につき月5万円 | 10年間 |
支給期間は、駐車場の賃借が行われた日(賃貸借契約期間の開始日以降であって、支給対象障害者が使用を開始した日)の属する月の翌月から起算して10年です。そして、10年のうち助成金の支給対象となるのは、支給対象障害者が使用するため駐車場の賃借を行っている期間です。
5. 認定申請及び支給申請
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4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ
重度障害者等駐車場の賃借助成金についての無料メール相談を行っています。
さらに詳しく、重度障害者等駐車場の賃借助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。
なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地がある法人
並びに個人事業主に限らせて頂きます。
また、当職が提出代行を行う際の報酬は、105,000円
とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を頂戴しております。このほか、着手金として金21,000円を頂戴しますが、相談料、交通費等の費用は一切頂きません。
重度障害者等駐車場の賃借助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)
重度障害者等駐車場の賃借助成金に関するお問い合わせ
TEL | 03-3775-5864 |
携帯 | 080-1016-4148 |
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