訓練内容 |
自社内での実習(OJT)と座学(Off−JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間に占めるOJT の割合が1割以上9割以下であること。 |
訓練時間 |
1ヶ月あたりに換算した訓練時間数が130時間以上であること |
訓練期間中の労働条件 |
訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日及び賃金形態)が、訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じあること。
※ |
訓練期間中の就業時間が正社員より短い場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間中の給料が時給制のような場合等は、本奨励金の対象となりません。
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訓練期間 |
3ヶ月以上2年以下であること。
※ |
自社内での実習(OJT)と自社の社員等を講師として行なう座学(Off−JT)を実施できる時間は合わせて1920時間(1年相当)となるため、1920時間(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920時間を超える部分について外部の教育訓練期間または外部の講師を活用してOff−JTを実施する必要があります。
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カリュキラム |
実習(OJT)と座学(Off−JT)のそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリュキラムを作成すること。 |
ジョブ・カード |
ジョブカード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行なうこと。
※ |
ジョブカード様式4(評価シート)に設定する評価項目は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している「モデル評価シート」「職業能力評価基準」「技術検定基準」等)から半数以上を引用して設定する必要があります。
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訓練計画の作成について |
若者キャリアアップ奨励金の支給を受けようとする事業主は、上記の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受けた上で、その計画に基づいて訓練を実施する必要があります。 |
不支給要件 |
OJT とOff−JT の両方またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が、計画した時間数の8割を下回る場合は、若者キャリアアップ奨励金は支給されません。また、その他にも訓練生を解雇した場合等、不支給要件が幾つかあります。 |
なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が
ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。
また、当職が提出代行を行う 際の報酬は受給予定の助成金額の15%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を頂戴しております。このほか、着手金として金21,000円を頂戴しますが、相談料、 交通費等の費用は頂きません。
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