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若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)は、35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off−JT)を組み合わせた訓練(以下、「若者チャレンジ訓練」と省略します。)を実施する事業主に対して支給され、訓練生1人につき、毎月15万円(訓練期間は、3ヶ月以上2年以下)が支給されます。
また、上記の訓練を終了後、訓練生を正社員に転換して1年間雇用したら50万円、さらに1年間雇用したら50万円が事業主に支給されます。

1. 若者チャレンジ訓練の対象者

@ 35歳未満の者
A 過去5年以内に、訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者であって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者
B これから雇用する者については、事業主と有期労働契約を締結すること
C すでに雇用されている者については、有期労働者であるか、無期労働者の場合は、正社員と同等の待遇を受けていない者であること


2. 若者チャレンジ奨励金の主な要件

訓練内容 自社内での実習(OJT)と座学(Off−JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間に占めるOJT の割合が1割以上9割以下であること。
訓練時間 1ヶ月あたりに換算した訓練時間数が130時間以上であること
訓練期間中の労働条件 訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日及び賃金形態)が、訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じあること。
訓練期間中の就業時間が正社員より短い場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間中の給料が時給制のような場合等は、本奨励金の対象となりません。
訓練期間 3ヶ月以上2年以下であること。
自社内での実習(OJT)と自社の社員等を講師として行なう座学(Off−JT)を実施できる時間は合わせて1920時間(1年相当)となるため、1920時間(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920時間を超える部分について外部の教育訓練期間または外部の講師を活用してOff−JTを実施する必要があります。
カリュキラム 実習(OJT)と座学(Off−JT)のそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリュキラムを作成すること。
ジョブ・カード ジョブカード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行なうこと。
ジョブカード様式4(評価シート)に設定する評価項目は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している「モデル評価シート」「職業能力評価基準」「技術検定基準」等)から半数以上を引用して設定する必要があります。
訓練計画の作成について 若者キャリアアップ奨励金の支給を受けようとする事業主は、上記の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受けた上で、その計画に基づいて訓練を実施する必要があります。
不支給要件 OJT とOff−JT の両方またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が、計画した時間数の8割を下回る場合は、若者キャリアアップ奨励金は支給されません。また、その他にも訓練生を解雇した場合等、不支給要件が幾つかあります。

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3. 手続の主な流れ

訓練実施計画の届出

訓練実施計画を作成し、都道府県労働局(またはハローワーク)へ提出
提出は、原則として訓練開始日の1ヶ月前までです。なお、実施計画の作成支援をジョブ・カードセンターが行なっています。



訓練実施計画の確認

労働局(またはハローワーク)が、訓練実施計画の内容を確認
確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しを交付します。



訓練受講者の選考・決定
@ 新たに訓練受講者を雇入れる場合、ハローワーク、民間職業紹介機関等に求人を提出し、訓練受講者を募集します。
事業主が直接募集してもOK です。
A 既に雇用している労働者に訓練を実施する場合、社内で訓練受講者を募集してもOK です。
訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。



訓練の実施

訓練実施計画に基づき、訓練を開始します。
訓練は、訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に開始する必要があります。
また、原則として訓練開始日の翌日から起算して1ヶ月以内に訓練開始届を提出する必要があります。



訓練奨励金の支給申請

訓練終了後、支給申請書を労働局(またはハローワーク)へ提出します。
提出は、訓練提出日の翌日から起算して2ヶ月以内に行なう必要があります。
なお、1年以上の訓練を実施する場合は、1年単位で2期に分けて申請を行うことができます。



正社員雇用奨励金の支給申請

訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過した時点で、支給申請書を労働局(またはハローワーク)へ提出します。
なお、提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年及び2年の翌日から起算して、それぞれ2ヶ月以内に行なう必要があります。

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4. 若者チャレンジ奨励金を活用できる事業主の主な要件

@ 労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき、訓練受講者(雇用保険被保険者に限る)に訓練を実施する事業主であること。
A 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主であること。
B 雇用保険適用事業の事業主であること。
C 支給申請時点において、訓練受講者を事業主都合により解雇していない事業主であること。
D 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしたことがない事業主であること。
E 支給申請日の提出から起算して過去3年前の日から支給申請日の提出日までの間に緊急人材育成・就職支援基金事業に係る助成金等及び雇用保険二事業に係る助成金等について不正受給を行なったことがない事業主であること。
F 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれの保険年度の労働保険料を納入している事業主であること
G 訓練開始日の前日から起算して過去3年以内に、訓練受講者を正社員として雇用したことがない事業主であること

5. 「ジョブ・カード」とは

ジョブ・カードは、@履歴シート、A職務経歴シート、Bキャリアシート、C評価シートの4つのファイルからなるファイルです。
@ からBまでのシートは、正社員採用やキャリアアップを目指す若者が登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けながら作成します。
Cのシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するためのシートで、訓練を実施した企業が訓練受講者に交付します。

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6. 若者チャレンジ奨励金に関するQ&A 集

Q1

Q 会社の内部の人間を講師として訓練しようと思うのですが、認められますか?
A はい。事業主本人や役員または正社員でも認められます。
ただし、講師となる者は、訓練する分野の職務に関する実務経験が概ね5年以上あることが必要となります。

Q2

Q 訓練実施計画届に必要となる添付書類は、どんなものがありますか?
A 会社の登記簿謄本、訓練カリュキラム、ジョブ・カード様式4等です。
なお、Off−JT を事業主または自社の従業員が講師となって行なう場合は、講師となる一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算しておおむね5年以上ある等)を備えていることがわかる書類が必要です。

Q3

Q ジョブカードの交付は、どのように受けるのでしょうか?
A ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行い、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断された者にジョブ・カードが交付されます。
なお、ハローワーク以外の方法により訓練受講者を受講する場合や既に雇用している従業員に訓練を実施する場合には、ジョブ・カードセンター等に所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行ないます。

Q4

Q 既に雇用している従業員を訓練生にしようと思いますが、何か条件があるでしょうか。
A 有期契約で雇用している従業員か、または無期契約で雇用している従業員で、正社員として雇用されている者と同じ待遇を受けていない者であること等が必要です。
なお、新たに訓練生を雇用する場合は、有期契約で雇用することが条件です。

Q5

Q OJT とOff−JT の違いがわからないのですが?
A OJT とは、適格な指導者の指導の下、事業主が行なう業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及び之に関する知識の習得に係る職業訓練のことです。
Off−JT とは、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行なわれる、事業内または事業外の職業訓練のことです。

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7. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ

若者チャレンジ奨励金についての無料メール相談を行っています。
さらに詳しく、若者チャレンジ奨励金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。

なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。

また、当職が提出代行を行う 際の報酬は受給予定の助成金額の15%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を頂戴しております。このほか、着手金として金21,000円を頂戴しますが、相談料、 交通費等の費用は頂きません。

若者チャレンジ奨励金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)

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TEL 03-3775-5864
携帯 080-1016-4148

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