さあ、独立開業だ!最初は個人事業主?それとも会社設立?
良く考えて、あなたの事業に最適のものを選びましょう!
1. 個人で開業か会社設立か
開業すると決まった時、まず決めるのは、個人で開業するか、それとも最初から会社を設立して法人組織としてスタートするかでしょう。会社設立のメリットとして一般的に言われているのは、次のようなことです。
- 社会的信用が個人に比べてある。
- 資金の調達が個人に比べて容易である。
- 税金面で有利である。
- 負う責任が限定されている。
- 決算期を選択できる。
反対にデメリットもあります。
- 設立手続が面倒である。
- 開業資金としてまとまったお金が必要である。
- 経理処理は、複式簿記による記載が必要である。
- 業種は、定款の目的の範囲内に限られる。
しかし、上記したメリット、デメリットは絶対的なものではありません。
例えば、会社組織の方が税金面で有利と一般的に言われていますが、これはある程度の規模が必要で、年商が1500万円以上ないと、有利とは言えないでしょう。
また、株式会社や有限会社の場合、代表者になっても会社の債務に対しての責任は、有限責任とされていますが、実際問題として、金融機関は融資の際に代表者に対して例外なく連帯保証を求めてきます。そうなると、とても有限責任とは言えませんね。
法人設立をしようと考えていた方に水を差すようなことを書いてしまいましたが、大きな志を抱いて、事業を始めようという方々には、やはり法人設立がお勧めです。規模が大きくなれば節税効果は大きくなります。経費の認められる範囲も広いです。
また、資金調達面でのメリットも見逃せません。開業当初は、金融機関も簡単には融資をしてくれません。そんな時頼りになるのが、日本政策金融公庫の融資ですが、法人のほうが個人よりかなり借入が容易です。
法人設立その他、法人組織にしておけば、代表者に万が一のことがあっても相続税はかからない、決算期を自由に決められる等、メリットは多くあります。
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2. 新会社法の施行
平成18年5月、いわゆる「新会社法」が施行され、最低資本金の規制撤廃や新たに有限会社を設立することが出来なくなる等の大幅な改正が行なわれました。主な改正点は、下記のとおりです。
記
- 株式会社を設立する場合、資本金が最低1,000万円必要てしたが、新会社法では、下限額の制限は設けず、1円でも設立が可能となりました。なお、いわゆる「最低資本金の特例」を使い、資本金1,000万円未満で設立した株式会社は、定款の変更を行なえば、増資をする(資本金を1,000万円以上にする)必要はなくなりました。
- 株式会社の役員として、最低でも取締役3名、監査役1名が必要でしたが、取締役1名で株式会社を設立することが可能となり、この場合は取締役会も不要となります。
- 株式会社の取締役の任期は2年、監査役は4年がそれぞれ上限でしたが、どちらも最長10年まで伸長できるようになりました。
- 株式会社を設立する際、銀行や信用金庫等に資本金を預けて、「保管証明書」を発行してもらうことが義務付けられておりましたが(いわゆる確認会社を除き)、改正後は、普通預金通帳のコピーでOKとなりました。
- 新たに有限会社を設立することができなくなりましたが、既存の有限会社は、有限会社として存続でき、株式会社に組織変更することも可能です。
- 新しい会社形態として、合同会社(LLC)が出来ました。
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3. 株式会社設立の流れ
- 会社の商号、目的等を決定
↓
- 管轄の法務局で、類似商号及び法人の目的の的確性調査
↓
- 資本金、取締役、決算期等を決定
↓
- 定款の原案を作成
↓
- 公証人役場にて定款の認証
↓
- 金融機関にて資本金払込
↓
- 法務局に登記申請、補正確認
↓
- 会社設立
上記した以外にも細かい作業はあります。また、会社設立後も手続きが必要です。主な手続きは次のとおりです。
【 会社設立後の主な届出書類一覧表 】
提出先 |
提出書類 |
提出期限 |
税務署 |
法律設立届出書 |
会社設立から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 |
事業年度終了日か設立から3ヶ月経過日の早い方の日の前日 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
事務所開設日から1ヶ月以内 |
都道府県税事務所及び市区町村役場 |
法人設立届出書※ |
会社設立から1ヶ月以内 |
労働基準監督省 |
適用事業報告 |
従業員を使用するようになった時に遅滞なく |
労働保険保険関係成立届 |
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 |
会社設立日から50日以内 |
公共職業安定所 |
雇用保険適用事業所設置届 |
雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
社会保険事務所 |
健康保険・厚生年金新規適用届 |
適用事業所となった時速やかに |
健康保険
厚生年金被保険者資格取得届 |
※本店の所在地が東京23区内にある会社は、事業開始等申告書を都税事務所へ提出します。提出期限は、事業開始日から15日以内です。
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4. 株式会社設立の主な費用
定款認証の収入印紙代 |
40,000円※ |
※(当事務所は電子定款に対応しておりますので、無料です) |
定款の認証手数料 |
50,000円 |
定款の謄本手数料 |
約2,000円 |
登録免許税 |
150,000円〜 |
登録免許税は、資本金の0.7%ですが、最低15万円と定められています。従いまして、資本金が約2142万円までは、15万円となります。
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5. 設立当初の資金調達は
会社を設立後、代表者が一番悩むのが資金調達でしょう。お金を借りるところと言えば金融機関ですが、バブル崩壊後、多くの金融機関の経営内容は急激に悪化し、出来たての企業に対して、仲々融資はしません。
たとえしても、資産のある保証人や余剰価値のある不動産を担保に入れることが条件となるでしょう。
そこで、是非利用したいのが日本政策金融公庫です。公庫の特徴は、次のとおりです。
- 固定金利が原則で、金利も安く、長期の返済も可能である。
- 殆どの業種が融資の対象となっている。
- 無担保、無保証人で融資を受けられるものもある。
- 支店が全国にある。
なお、開業当初の方でも、無担保、無保証人で融資を受けられることが可能な制度は、次のとおりです。
【新創業融資制度】
融資額 |
1,000万円以内 |
返済期間 |
運転・設備資金7年以内(据置1年以内) |
利率 |
融資額、返済期間等により異なりますが、おおよそ2,5〜3,0%程度のようです。 |
対象者 |
新規開業者や、開業して税務申告を2期終えていない者で、雇用の創出を伴う事業や、財、サービスに独自性を加味することにより多様なニーズに対応する事業を営む者等 |
また、地方自治体もそれぞれ独自の融資制度をもっており、開業当初の方でも利用可能なものがあります。ここでは、東京都の融資制度をご紹介します。
【創業支援融資】
融資額 |
2,500万円以内 |
返済期間 |
運転資金1年以上7年以内設備資金1年以上9年以内(据置期間1年以内) |
利率 |
融資額、返済期間等によって異なりますが、約2%前後 |
対象者 |
現在事業主でなく、自己資金があり、個人または法人で創業しようとする者 |
その他 |
連帯保証人と物的担保は原則不要ですが、信用保証協会へ信用保証料を支払う必要があります。なお、保証料は、おおよそ年1〜2%程度です。申込場所は、金融機関のほか、東京信用保証協会、商工会議所、商工会、東京都産業労働局金融課等です。 |
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6. 最後に
本屋さんに行けば、会社設立に関する本が沢山並べられています。それを読めば専門家に依頼しなくても会社を設立することは可能です。お金の節約にもなります。
しかし、上述したように、手続きはかなり煩雑です。また、設立後も色々な届出が必要です。多少お金はかかっても、時間を節約したい方は、会社設立の専門家である行政書士であり労働、社会保険の専門家である社会保険労務士である当事務所をご利用下さい。
会社設立手続は勿論、設立後の手続きについても代行します。代表者の皆さんは煩わしい手続から解放されて、事業本来の活動に専念できます。
また、当事務所の所長は、長年にわたって都内大手の信用金庫に勤務していた経験がありますので、金融機関との取引方法、上手な利用の仕方等についてもアドバイスさせて戴いております。
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