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障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

第2種作業施設設置等助成金とは

第2種作業施設設置等助成金とは、障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者の作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置を、賃借により行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

1. 申請できる事業主

次の1乃至3のいずれにも該当する事業主です。

  • 支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された、作業施設等の設置を貸借により 行う事業所の事業主であること
  • 支給対象作業施設等を賃借により設置しなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主であること
  • 本助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた第1種作業施設設置等助成金等の支給対象障害者が離職している事業所の事業主にあっては、その離職した障害者に代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業所の事業主であること

2. 支給対象となる障害者

次の障害者が、この助成金の支給対象となる障害者です。

  • 身体障害者・知的障害者・精神障害者
  • 重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者である短時間労働者
  • 中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)
  • 上記の障害者である在宅勤務者

なお、障害者の具体的な定義につきましては、↓をご覧下さい。

   ”障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは”

3. 支給対象となる作業施設等の設置・整備及び費用

  • 支給対象となる作業施設等
  • 原則として、第一種作業施設設置等助成金と同じです。
    ”第1種作業施設設置等助成金とは”
    ただし、次の作業施設等は、支給対象とはなりません。

    • 中古または自社製品の作業設備を賃借する場合
    • 賃借する作業施設等が、次の掲げる者の所有の場合
      • 支給対象障害者を雇用する事業主(その役員の所有の場合を含む)
      • 支給対象障害者
    • 企業グループで、障害者雇用率の算定を行うことが出来る特例子会社、親会社、その関係会社相互間での作業施設等の賃借の場合(その会社を代表する者及びその役員の所有の場合を含む)
  • 支給対象となる費用の額
    • 作業施設の支給対象費用は、次のⅰの支給対象面積にⅱの1㎡あたりの支給対象単価を乗じて得た額です。
      • 支給対象面積支給対象作業施設の面積を就労人数で除した面積または28㎡のいずれか小さい面積に支給対象障害者数を乗じて得た面積なお、「就労人員」とは、常時雇用する労働者(短時間労働者等を含みます)及び支給対象障害者を雇用する事業主等であって、支給対象の作業施設において就労している人員です。
      • 1㎡あたりの支給対象単価支給対象作業施設の1ヶ月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除く)を契約面積で除して得た額
    • 附帯施設及び作業設備の支給対象費用は、当該賃借に係る1ヶ月分の賃借料に相当する額です。なお、作業設備を支給対象障害者を含め、複数の労働者で使用する場合の支給対象となる費用の額は、その作業設備の1ヶ月分の賃借料を使用する人数により按分して求めます。

4. 助成金の支給額及び支給限度額

支給額は、支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額または次の支給限度額の、いずれか低い額です。

助成率支給限度額助成期間
2/3 支給対象障害者1人につき、月13万円(作業設備については、支給対象障害者1人につき、月5万円)(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置については、13万円を超えない範囲で、高齢・障害者雇用支援機構が定める額)3年間

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5. 認定申請及び支給申請

  • 認定申請
    • 申請期限
    • 原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2か月前から賃貸借契約締結日の翌日から起算して3ヶ月後までです。

      (なお、中途障害者を対象とする場合は、原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日の2か月前から賃貸借契約締結日の翌日から3ヵ月後までで、かつ、職場復帰の翌日から起算して6ヶ月以内です。)

    • 主な提出書類
      • 障害者助成金受給資格認定申請書
      • 身体障害者手帳等の写し
      • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
      • 事業計画書
      • 過去1年間の決算報告書の写し
      • 就業規則
      • 作業施設、附帯施設の設計図書
      • 貸借しようとする施設の施設配置図、平面図等
      • 労働者就労配置図及び設備配置図
      • 賃貸借契約書の写し
  • 支給申請
    • 申請期限
    • 原則として、作業施設等の賃借が行われ、かつ、支給対象障害者が使用を開始した日の翌日から起算して6ヶ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までです。 

    • 主な提出書類
      • 障害者助成金支給申請書
      • 身体障害者手帳等の写し
      • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
      • 賃借料の支払を確認できる、銀行振込明細等の写し
      • 賃貸物件の写真
    • 支給の条件等
    • 支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が離職等で雇用されていない場合は、その間の支給請求は出来ません(離職した障害者に代わり、他の障害者である雇用労働者を支給対象障害者として取り扱う場合を除く)。

      支給請求対象期間経過後、1ヶ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は受給出来ません。

      また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間終了日の翌日から13ヶ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は受給出来ません。

4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ

第2種作業施設設置等助成金についての無料メール相談を行っています。

さらに詳しく、 第2種作業施設設置等助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼したい等のご要望が ございましたら、本メール相談をご利用下さい。

なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地がある法人 並びに個人事業主に限らせて頂きます。

また、当職が提出代行を行う際の報酬は、105,000円 とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を頂戴しております。このほか、着手金として金21,000円を頂戴しますが、相談料、交通費等の費用は一切頂きません。

   第2種作業施設設置等助成金に関するお問い合わせ

お電話での御相談も承ります。こちらも無料です。
土日祝日も営業しておりますので、どうぞご利用下さい。

TEL03-3775-5864
携帯080-1016-4148
  

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