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第2種作業施設設置等助成金とは、障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者の作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置を、賃借により行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
次の1乃至3のいずれにも該当する事業主です。
次の障害者が、この助成金の支給対象となる障害者です。
なお、障害者の具体的な定義につきましては、↓をご覧下さい。
”障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは”
原則として、第一種作業施設設置等助成金と同じです。 ”第1種作業施設設置等助成金とは” ただし、次の作業施設等は、支給対象とはなりません。
支給額は、支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額または次の支給限度額の、いずれか低い額です。
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原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2か月前から賃貸借契約締結日の翌日から起算して3ヶ月後までです。(なお、中途障害者を対象とする場合は、原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日の2か月前から賃貸借契約締結日の翌日から3ヵ月後までで、かつ、職場復帰の翌日から起算して6ヶ月以内です。)
原則として、作業施設等の賃借が行われ、かつ、支給対象障害者が使用を開始した日の翌日から起算して6ヶ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までです。
支給請求対象期間内を通じて支給対象障害者が離職等で雇用されていない場合は、その間の支給請求は出来ません(離職した障害者に代わり、他の障害者である雇用労働者を支給対象障害者として取り扱う場合を除く)。 支給請求対象期間経過後、1ヶ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は受給出来ません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間終了日の翌日から13ヶ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は受給出来ません。
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