第1種作業施設設置等助成金とは、障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された施設又は改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
1. 申請できる事業主
次の1乃至3のいずれにも該当する事業主です。
- 支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された、施設または整備(以下「作業施設等」と省略します。)の設置(賃借による設置を除く)・整備を行う事業所の事業主であること。※貸借による設置は、第2種作業施設設置等助成金となります。
”第2種作業施設設置等助成金とは”
- 作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主であること
- 本助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた第1種作業施設設置等助成金等の支給対象障害者が離職している事業所の事業主にあっては、その離職した障害者に代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業所の事業主であること
2. 支給対象となる障害者
次の障害者が、この助成金の支給対象となる障害者です。
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者
- 重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者である短時間労働者
-
中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)
- 上記の障害者である在宅勤務者
なお、障害者の具体的な定義につきましては、↓をご覧下さい。
”障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは”
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3. 支給対象となる作業施設等の設置・整備及び費用
次の1乃至3の作業施設等の設置・整備等に要する費用が、支給対象となる費用です。
4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ
第1種作業施設設置等助成金についての無料メール相談を行っています。
さらに詳しく、第1種作業施設設置等助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼
したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。
なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が
ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。
また、当職が提出代行を行う
際の報酬は受給予定の助成金額の12%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を
頂戴しております。このほか、着手金として金31,500円を頂戴しますが、相談料、
交通費等の費用は一切頂きません。
第1種作業施設接地等助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)
第1種作業施設設置等助成金に関するお問い合わせ
お電話での御相談も承ります。こちらも無料です。 土日祝日も営業しておりますので、どうぞご利用下さい。
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