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障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

第1種作業施設設置等助成金とは

第1種作業施設設置等助成金とは、障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された施設又は改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

1. 申請できる事業主

次の1乃至3のいずれにも該当する事業主です。

  • 支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された、施設または整備(以下「作業施設等」と省略します。)の設置(賃借による設置を除く)・整備を行う事業所の事業主であること。※貸借による設置は、第2種作業施設設置等助成金となります。
    ”第2種作業施設設置等助成金とは”
  • 作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主であること
  • 本助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた第1種作業施設設置等助成金等の支給対象障害者が離職している事業所の事業主にあっては、その離職した障害者に代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業所の事業主であること

2. 支給対象となる障害者

次の障害者が、この助成金の支給対象となる障害者です。

  • 身体障害者・知的障害者・精神障害者
  • 重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者である短時間労働者
  • 中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)
  • 上記の障害者である在宅勤務者

なお、障害者の具体的な定義につきましては、↓をご覧下さい。

   ”障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは”

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3. 支給対象となる作業施設等の設置・整備及び費用

次の1乃至3の作業施設等の設置・整備等に要する費用が、支給対象となる費用です。

  • 作業施設
    • 支給対象となる作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し、作業を容易にするために配慮された施設で、具体的には次のようなものです。
      • 車いす使用者の動線を考慮し、通常より広い作業面積を有する作業場
      • 車いす使用者が余裕をもってすれ違える程度の通路の確保及び段差等の障壁を解消し,床面を平坦化した作業場
      • 視覚障害者の歩行上における安全確保等を目的とした手すり
      • 点字ブロックが整備されている作業場
      • 視覚障害者をヘルスキーパーとして雇用し、視覚障害者用に配慮された作業場を設置または改装する場合
    • 支給対象となる費用の額は、高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」と省略します。)が定める基準により算定される額の範囲内の建築主体工事費、建物附属設備工事費及び設計監理費の合計額ならびに購入に必要な額です(機構が定める基準による建築主体工事費及び建物附属設備工事費等ならびに購入に必要な額は、次の@の支給対象面積に、Aの支給対象建築単価を乗じて算定します)。
      • 支給対象面積
        支給対象作業施設の延べ面積を就労人員で除した面積または28㎡のいずれか小さい面積に、支給対象障害者数を乗じて得た面積なお、「就労人員」とは、就労を予定する者を含み、常時雇用する労働者(短時間労働者等を含む。)及び支給対象労働者を雇用する事業主等であって、支給対象の作業施設において就労している人員です。
      • 支給対象建築単価
        支給対象作業施設のu当たりの建築単価(建築費用を施設の延べ面積で除した単価)または、機構が定める基準による1㎡あたりの建築単価のいずれか低い単価
    • 車両、材料費、商品対価、消費財等
    • 取得するも解約あるいは第三者に譲渡としたもの
    • 国外において設置または整備されるもの
    • 配偶者間、一親等の親族間、法人とその代表者もしくは代表者の配偶者、代表者の一親等の親族間または法人とその取締役もしくは同一の代表者の法人間の取引によるもの(ただし、実質を伴った正当な取引である場合を除く)
    • 担当センターが行う現地確認において、その存在が確認できないもの
  • 附帯施設
    • 支給対象となる附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し、就労することを容易にするために配慮された施設で、具体的には次のようなものです。
      • 点字ブロック
      • パトライト
      • 身体障害者用トイレ
      • 手すり、スローブ
      • 床面の平坦化(建物の老朽化等の伴う改修等、一般的な改修・整備は除く)
      • 駐車場の整備(1台あたりの面積は28uを限度)、カーポートの整備
      • 駐車場から玄関までの通路の整備(幅2mに玄関までの距離を乗ずる面積を限度)
      • エレベータ(支給対象障害者が作業する階数までを対象)
      • 冷暖房装置(頸髄損傷者のほか、医師の診断書により体温調節ができないと認められる者に限る)
      • 階段昇降機、段差解消機
      • 自動ドア、片引きドア、自動シャッター
      • 人工透析をするためのスペース(内部障害者)
    • 支給対象となる費用の額は、当該附帯施設の設置・整備に必要な額です。
  • 作業設備
    • 支給対象となる作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し、作業を容易にするために配慮された設備・機器です。

      ただし、特定の障害を有することにより、職域が非常に限定されていると見込まれる、次の@乃至Eの障害者にあっては、新規雇い入れまたは職域の拡大(配置転換、職域転換により、新たな業務を行う等)を行う者に限る)に対しては、障害者用に改造された設備に限定せず、市販されている設備・機器についても対象となります。
      • 重度身体障害者(短時間労働者を含む)
      • 知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む)
      • 精神障害者(短時間労働者を含む)
      • 3級の視覚障害者
      • 在宅勤務として認められた障害者
      • 中途障害者
      以下、支給対象となる作業設備の具体例です。
      • 障害者の障害を克服するために改造された設備等の例
        • 聴覚障害者…作業過程の異常音によって故障等の発生を判断するのが困難な障害を克服するため、どの部分が故障の箇所か等を知らせる色別のパトライトを取り付けた設備
        • 肢体不自由者…車いす使用者が作業する機械等の高い位置にある操作用ボタンの位置を改造した設備や自動車を運転するために、アクセルやブレーキを改造した自動車
      • 技術進歩による機能の向上により、障害者用に開発された「作業設備」に該当する例
        • 視覚障害者…拡大読書器、画面拡大ソフト、音声化ソフト
        • 聴覚障害者…手書き電話
        • 肢体不自由者…作業用車いす
      • 特定の障害を克服する機能を備えた設備・機器の例
        • 知的障害者・精神障害者…当該設備の導入により、数値の読み取りや判断を必要とする作業が減り、作業が単純化・平易化され、または老齢化等による体力の減退が補完されることで、作業が容易になる設備(ただし、支給対象障害者の専用機に限ります)
    • 支給対象となる費用の額は、当該作業設備の設置・整備に必要な額です。

      なお、支給対象作業設備を支給対象障害者を含め複数の労働者で使用する場合は、設置・整備に必要な額を使用する人数により按分して求めます。

      また、以下の工事または購入に要する費用は、支給対象外です。
      • 中古または自社製品の作業施設等を購入する場合
      • 企業グループで障害者雇用率の算定を行うことが出来る特例子会社、親会社、その関係会社相互間での作業施設等の工事または購入の場合
      • 作業施設等の設計・工事等を申請事業主自らが行う場合
      • 支給対象障害者が所有する作業施設等の工事等または購入の場合

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  • 助成金の支給額及び支給限度額
  • 支給額は、3の(1)から(3)までの支給対象費用の額に、次の助成率を乗じて得た額の合計額または、次の支給限度額のいずれか低い額です。

    助成率支給限度額
    2/3支給対象障害者1人につき450万円作業設備については支給対象障害者1人につき150万円。ただし、同一事業所につき同一年度あたり4,500万円(なお、中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額)
  • 認定申請及び支給申請
    • 認定申請
      • 申請期限
        原則として、支給対象作業施設等の設置・整備を行おうとする日の前日から2カ月前までです。
      • 主な提出書類
        • 障害者助成金受給資格認定申請書
        • 助成金明細書
        • 身体障害者手帳等の写し
        • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
        • 事業計画書
        • 過去3年間の決算報告書の写し
        • 就業規則
        • 建築確認申請書の写し
        • 設計図書、設計内訳書等
        • 土地・建物登記簿謄本
        • 賃貸借契約書及び所有者の改造等承諾書の写し
      • 事前着手の禁止
        支給対象となる作業施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手(購入・工事の発注・契約、支払い)しなければなりません。ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、設定前に着手することが出来ます(なお、着手することが可能となる日は案件により異なります)。
      • 発注契約
        助成金の支給対象となる作業施設等の発注契約に関しては、その所要資金が1,000万円を超える場合は、原則として全部の発注契約に当たって、一般(指名)競争入札によることが困難または不適当と機構が認める場合を除き、一般(指名)競争入札によらなければなりません。
    • 支給申請
      • 申請期限
        原則として、受給資格の認定を受けた後、作業施設等の設置・整備を完了し、かつ、認定日から起算して1年以内です。
      • 主な提出書類
        • 障害者助成金支給申請書
        • 助成金明細書
        • 障害者雇用状況
        • 工事請負契約書、売買契約書等の写し
        • 引渡書(工事完了報告書)の写し
        • 請求書、領収証、銀行振込明細書等の写し
        • 工事写真、竣工図面、検査済証等の写し
        • 労働者就労配置図及び設備配置図
        • 検査済証の写し
      • 支給の条件等
        支給決定日から2年以上の間、支給対象作業施設等を支給対象障害者のために使用しなければなりません。また、認定日から支給決定日までの間に支給対象障害者が離職している場合(離職した障害者に代わり、他の障害者である雇用労働者を支給対象障害者として取り扱う場合を除く)は、助成金は受給出来ません。

4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ

第1種作業施設設置等助成金についての無料メール相談を行っています。

さらに詳しく、第1種作業施設設置等助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼 したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。

なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。

また、当職が提出代行を行う 際の報酬は受給予定の助成金額の12%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を 頂戴しております。このほか、着手金として金31,500円を頂戴しますが、相談料、 交通費等の費用は一切頂きません。

第1種作業施設接地等助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)

   第1種作業施設設置等助成金に関するお問い合わせ

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TEL03-3775-5864
携帯080-1016-4148
  

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