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障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは

障害者福祉施設設置等助成金とは

障害者福祉施設設置等助成金とは、障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置の整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

1. 申請できる事業主等

支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業所の事業主、または当該事業主が加入している事業主の団体(以下「事業主等」と省略します。)で、次のいずれにも該当する事業主等です。

  • 支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」と省略します)の設置(賃借による設置を除く)整備を行う事業主等
  • 認定申請日以前1年間に、障害者を事業主等の都合により解雇しておらず、障害者の雇用の安定ついて努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は、構成事業主すべてが、この要件を満たしている必要があります)
  • 支給対象福祉施設等の設置または整備を行うことにより、支給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると認められる事業主等

2. 支給対象となる障害者

次の障害者が、この助成金の支給対象となる障害者です。

  • 身体障害者・知的障害者・精神障害者
  • 重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者である短時間労働者
  • 中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)
  • 上記の障害者である在宅勤務者

なお、障害者の具体的な定義につきましては、↓をご覧下さい。

   ”障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは”

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3. 支給対象となる福祉施設等・費用

  • 支給対象となる福祉施設等
  • 支給対象となる福祉施設等は、支給対象障害者の福祉の増進を図ることができると認められる次の福祉施設等です。

    • 保健施設(衛生室、洗面場、浴場、体育館、理容室、休憩室)
    • 給食施設(食堂、炊事場)
    • 教養文化施設(図書室、集会室)
    • 託児施設(託児室)
    • 購買施設(売店)
    • その他これらに類するものの用に供する建物
    • ⅰからⅶに該当する施設(福祉施設)に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設(附帯施設)
  • 支給対象となる費用
  • ①支給対象となる費用は、次の1、2、3の額またはその合計額です。

    • 福祉施設の支給対象となる費用の額は、高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」と省略します)が定める基準により算定される額の範囲内の建築主体工事費、建物附属設備工事費および設計管理費等の合計額ならびに購入に必要な額です。
      機構が定める基準による建築主体工事費及び建物附属設備工事費等並びに購入に必要な額は、次のaの支給対象面積にbの支給対象建築単価を乗じて算定します。
      • 支給対象面積
        支給対象福祉施設の延べ面積を支給対象障害者数で除した面積または28㎡のいずれか小さい面積に、支給対象障害者数を乗じて得た面積
      • 支給対象建築単価
        支給対象福祉施設の1㎡あたりの建築単価(建物費用を施設の延べ面積で除した単価)または機構が定める基準により算定される1㎡あたりの建築単価のいずれか低い単価
    • 附帯施設の支給対象となる費用の額は、当該附帯施設の設置・整備に必要な額です。
    • 付属設備の支給対象となる費用の額は、当該設備の設置・整備に必要な額です。
  • 支給対象外となる工事・費用
  • 次の工事または購入に要する費用は、支給対象となりません。

    • 中古または自社製品の福祉施設等を購入する場合
    • 企業グループで障害者雇用率の算定を行うことが出来る特例子会社、親会社、その関係会社相互間での福祉施設等の工事等または購入の場合
    • 福祉施設等の設計・工事等申請事業主を自らが行った場合
    • 在宅勤務者が居住する場所への設置・整備する福祉施設
    • 法人格を有しない団体の場合で、福祉施設の持分の全てを当該団体を構成する事業主が所有しない場合
    • 支給対象障害者が所有する福祉施設等の工事等または購入の場合
  • 助成金の支給額及び支給限度額
  • 支給額は、支給対象費用の額に、次の助成率を乗じて得た額または支給限度額のいずれか低い額です。

    助成率支給限度額
    1/3支給対象障害者1人につき225万円ただし、同一事業所または同一事業主の団体につき、同一年度当たり2,250万円

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4. 認定申請及び支給申請

①認定申請

  • 申請期限
  • 原則として、福祉施設等の設置または整備を行うとする日の前日から起算して2カ月前までです。

  • 主な提出書類
    • 障害者助成金受給資格認定申請書
    • 助成金明細書
    • 身体障害者手帳等の写し
    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
    • 事業計画書
    • 過去3年間の決算報告書の写し
    • 就業規則
    • 建築確認申請書写し
    • 設計図書、設計内訳書等
    • 土地・建物登記簿謄本
    • 賃貸借契約書及び所有者の改造等承諾書の写し
    • 労働者就労配置図及び設備配置図
  • 事前着手の禁止
  • 支給対象となる福祉施設等の設置・整備は、受給資格の認定後に着手(購入・工事の発注・契約、支払い)しなければなりません。

    ただし、認定申請書に「事前着手申出書」を併せて提出した場合に限り、設定前に着手することが出来ます(なお、着手することが可能となる日は案件により異なります)。

  • 発注契約
  • 助成金の支給対象となる福祉施設等の発注契約に関しては、その所要資金が1,000万円を超える場合は、原則として全部の発注契約に当たって、一般(指名)競争入札によることが困難または不適当と機構が認める場合を除き、一般(指名)競争入札によらなければなりません。

②支給申請

  • 申請期限
  • 原則として、受給資格の認定を受けた後、福祉施設等の設置または整備を完了し、かつ、認定日から起算して1年以内です。

  • 主な提出書類
    • 障害者助成金支給請求書
    • 助成金明細書
    • 障害者雇用状況
    • 工事請負契約書、売買契約書等の写し
    • 引渡書(工事完了報告書)の写し
    • 売買契約書または請書の写し
    • 納品書の写し
    • 請求書、領収証、銀行振込明細書等の写し
    • 工事写真、竣工写真、設置写真等の写し
    • 竣工図面
    • 労働者就労配置図及び設備配置図
    • 検査済証の写し
  • 支給の条件等
  • 支給決定日から2年以上の間、支給対象福祉施設等を支給対象障害者のために使用しなければなりません。

    また、認定日から支給決定日までの間に支給対象障害者が離職している場合(離職した障害者に代わり、他の障害者である雇用労働者を支給対象障害者として取り扱う場合を除く)は、助成金は受給出来ません。

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4. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ

障害者福祉施設設置等助成金についての無料メール相談を行っています。

さらに詳しく、障害者福祉施設設置等助成金の受給要件等を知りたい、 提出代行を依頼したい等のご要望がございましたら、本メール相談をご利用下さい。

なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。

また、当職が提出代行を行う 際の報酬は受給予定の助成金額の12%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を 頂戴しております。このほか、着手金として金31,500円を頂戴しますが、相談料、 交通費等の費用は一切頂きません。

障害者福祉施設設置等助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)

   障害者福祉施設設置等助成金に関するお問い合わせ

お電話での御相談も承ります。こちらも無料です。
土日祝日も営業しておりますので、どうぞご利用下さい。

TEL03-3775-5864
携帯080-1016-4148
        

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