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労働基準法の改正は、解雇に関する改正だけではありません。有期労働契約に関する改正、専門業務型裁量労働制に関する改正、企画業務型裁量労働制に関する改正も行われています。
有期労働契約の労働者の多くが契約の更新を繰り返すことにより、正社員と変わらない雇用実態となっている現状を踏まえ、有期労働契約が、労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにするため、有期労働契約期間の見直しを行ったものです。
期間の定めのある契約をした場合、本来は期間満了まではやむを得ない理由がなければ契約を解除できません。例えば、労働者が2年の労働契約を結んだ場合、原則として2年間はその仕事をする義務が生じます。しかし、今年から3年間(平成18年末まで)に限り、1年を超えて労働契約を締結した労働者は、1年経過後はいつでも退職を申し出ることができることとされました。(但し、一定の事業の完了に必要な期間を定めたケースを除きます。)
使用者は、契約を結んだ時に、その契約を更新する旨明示していた期間の定めのある契約(労働者が1年以上継続して雇用されている場合に限ります)を更新しない場合は、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をしなければなりません。また、労働者が、雇止めの予告を受けた後に雇止めの理由についての証明書を請求した場合、使用者は、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。雇止め後に労働者から請求された場合も同様です。
使用者は、契約を1回以上更新し、1年以上継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間を出来る限り長くするように努めなければなりません。
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デザイナー、プロデューサー、ディレクター、システムエンジニアリング、弁護士、弁理士、公認会計士等専門的な19の業務に就く者を対象とし、業務遂行の手段や方法、時間配分等を労働者の裁量に委ね、労働時間について、実際に労働した時間ではなく、労使協定で定めた時間働いたとみなす制度です。
この制度の下で働く者の多くが、働きすぎによる健康上の不安を感じている現状を改善するため、専門業務型裁量労働制が働きすぎにつながることのない様に、労使協定により、健康・福祉確保措置及び苦情処理措置等の導入を必要とすることにしたものです。
専門業務型裁量労働制を導入する場合は、新たに使用者が次の措置を講ずる事を、労使協定で定めなければならないこととされました。
本社や事業本部等、企業の中枢部門で、企画、調査、立案、分析の業務を、自らの裁量で遂行する労働者を対象とし、その事業場において設置された労使委員会で決議を行い、その決議を労働基準監督署へ届け出ることにより、対象労働者は、実際に働いた時間ではなく、労使委員会の決議によって定められた時間労働したとみなす制度です。*企画業務型裁量労働制を採用する場合、労使委員会の決議が必要とされます。労使委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成され、人数についての制限はありませんが、労働者委員が半数を占めていなければなりません。また、労使各1名の2名からなるものは、労使委員会として認められていません。労使委員会の決議は、企画業務型裁量労働制の決議のほか、1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、時間外・休日労働等に関する制度について 、労使協定に代わることが出来ます。
本制度を導入しようとしても、数々の規制があり、また、煩雑な手続が必要である等の課題が多く、殆どの企業はこの制度を利用していません。そこで、手続、要件等を緩和し、もっとこの制度を利用してもらうため、改正が行われました。