HOME | 事務所のご紹介 | リンク集 |  お問い合わせ | 
MENU
若者チャレンジ奨励金とは
工事中/Under maintenance
工事中/Under maintenance
独立開業と会社設立
会社設立おまかせプランのご案内
障害者雇用納付金制度に基づく
助成金とは
就業規則はこんなに大切です
八木労務行政事務所のご案内
役に立つリンク集の一覧です

お問合わせコーナー

独立開業、会社設立に関するお問合わせはこちらです 。


会社設立に関する無料メール相談

お電話での御相談も承っております。こちらも無料です。
土日祝日も営業しておりますので、どうぞご利用下さい。

労務管理や社会保険等に関するメール相談を行っています。
また、顧問契約に関する無料相談もお受けしております。


労務管理・社会保険等に関する有料相談

就業規則の作成、変更に関するお問い合わせはこちらです。


就業規則の作成、変更のお問合わせ

就業規則はこんなに大切です

労働基準法の改正について

労働基準法の改正は、解雇に関する改正だけではありません。有期労働契約に関する改正、専門業務型裁量労働制に関する改正、企画業務型裁量労働制に関する改正も行われています。

1. 有期労働契約に関する改正

  • 改正の趣旨
  • 有期労働契約の労働者の多くが契約の更新を繰り返すことにより、正社員と変わらない雇用実態となっている現状を踏まえ、有期労働契約が、労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにするため、有期労働契約期間の見直しを行ったものです。

  • 期間の上限の延長
    • 期間の定めのある契約の期限は、原則1年でしたが、原則3年に延長されました。
    • 専門的な知識、技術等を有する者が、専門的知識等を必要とする業務に就く場合及び満60歳以上の者が労働契約を締結する場合でその契約が期間の定めのある契約の場合、上限の期間が3年から5年に延長されました。

      なお、専門知識、技術等を有する者とは、デザイナー、システムエンジニアリング、医師、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士等の業務に就く者です。
  • 期間の定めのある契約をした労働者からの退職
  • 期間の定めのある契約をした場合、本来は期間満了まではやむを得ない理由がなければ契約を解除できません。

    例えば、労働者が2年の労働契約を結んだ場合、原則として2年間はその仕事をする義務が生じます。

    しかし、今年から3年間(平成18年末まで)に限り、1年を超えて労働契約を締結した労働者は、1年経過後はいつでも退職を申し出ることができることとされました。(但し、一定の事業の完了に必要な期間を定めたケースを除きます。)

  • 期間の定めのある契約を結んだ時の使用者の明示義務
    • 使用者は、労働者に対して契約を結ぶ時に、その契約が更新されるかどうかを明示せねばなりません。
    • 使用者が、aで更新する場合があるとしたときは、労働者に対して、契約を更新する場合、またはしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。

      基準の例としては、労働者の能力、勤務成績、勤務態度、会社の経営状況、契約期間、満了時の業務量等が挙げられます。
  • 雇止め(やといどめ)の予告と理由の明示
  • 使用者は、契約を結んだ時に、その契約を更新する旨明示していた期間の定めのある契約(労働者が1年以上継続して雇用されている場合に限ります)を更新しない場合は、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をしなければなりません。

    また、労働者が、雇止めの予告を受けた後に雇止めの理由についての証明書を請求した場合、使用者は、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。雇止め後に労働者から請求された場合も同様です。

  • 契約期間についての配慮
  • 使用者は、契約を1回以上更新し、1年以上継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間を出来る限り長くするように努めなければなりません。

このページの上へ

2. 専門業務型裁量労働制に関する改正について

  • 専門業務型裁量労働制とは
  • デザイナー、プロデューサー、ディレクター、システムエンジニアリング、弁護士、弁理士、公認会計士等専門的な19の業務に就く者を対象とし、業務遂行の手段や方法、時間配分等を労働者の裁量に委ね、労働時間について、実際に労働した時間ではなく、労使協定で定めた時間働いたとみなす制度です。

  • 改正の趣旨
  • この制度の下で働く者の多くが、働きすぎによる健康上の不安を感じている現状を改善するため、専門業務型裁量労働制が働きすぎにつながることのない様に、労使協定により、健康・福祉確保措置及び苦情処理措置等の導入を必要とすることにしたものです。

  • 改正の内容
  • 専門業務型裁量労働制を導入する場合は、新たに使用者が次の措置を講ずる事を、労使協定で定めなければならないこととされました。

    • 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康、福祉を確保するための措置
    • 具体例
      • 対象労働者の勤務状況や健康状態に応じて、代休等を与える
      • 年休についてまとまった日数の連続休暇の取得を促進する
      • 心や身体の健康問題についての相談窓口を設置する
    • 苦情の処理に関する措置
    • 具体例
      • 苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順等を具体的に明らかにする
      • 窓口担当者を、労働者が苦情の申出をしやすい者とするように工夫する
    • 協定の有効期間(3年以内とすることが望ましいとされています)
    • 労働者ごとに講じたa及びbの記録をすること
    • 上記dの記録を協定の有効期間中及び期間満了後3年間保存すること

このページの上へ

3. 企画業務型裁量労働制に関する改正について

  • 企画業務型裁量労働制とは
  • 本社や事業本部等、企業の中枢部門で、企画、調査、立案、分析の業務を、自らの裁量で遂行する労働者を対象とし、その事業場において設置された労使委員会で決議を行い、その決議を労働基準監督署へ届け出ることにより、対象労働者は、実際に働いた時間ではなく、労使委員会の決議によって定められた時間労働したとみなす制度です。

    *企画業務型裁量労働制を採用する場合、労使委員会の決議が必要とされます。労使委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成され、人数についての制限はありませんが、労働者委員が半数を占めていなければなりません。

    また、労使各1名の2名からなるものは、労使委員会として認められていません。労使委員会の決議は、企画業務型裁量労働制の決議のほか、1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、時間外・休日労働等に関する制度について 、労使協定に代わることが出来ます。

  • 改正の趣旨
  • 本制度を導入しようとしても、数々の規制があり、また、煩雑な手続が必要である等の課題が多く、殆どの企業はこの制度を利用していません。そこで、手続、要件等を緩和し、もっとこの制度を利用してもらうため、改正が行われました。

  • 改正の内容
    • 企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社等に限定しない事とされました。但し、どの事業場でも実施できるのではなく、次の2つのいずれかの対象業務に該当することが必要です。
      • 対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの
      • 当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画
    • 労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとされました。
      *改正前は、委員全員の合意によるとされていました。
  • 労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることとする要件が廃止されました。

    *改正前は、労使委員会の委員のうち、労働者を代表する委員について、当該事業場の過半数の信任を得ていることとする要件がありました。
  • 労使委員会の設置した場合、設置届を行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出る事が義務づけられていましたが、これが廃止されました。
  • 使用者の行政官庁への定期報告事項は、対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限ることとされました。なお、報告は、労使委員会の決議の日から6ヶ月以内ごとに1回必要です。

    *改正前は、この他に「苦情処理に関する措置の実施状況」「労使委員会の開催状況」の報告が義務づけられていました。
  • 労使委員会の決議の有効期間について、当分1年以内に限るとする暫定措置が廃止されました。そして、有効期間は3年以内が望ましいとされています

このページの上へ


Copyright 八木労務行政事務所 All Right Reserved / gpm Inc