サイトマップ // C言語講座>言葉は記憶の彼方へ>ねあ←のあ→はあ
のうかん。次の三つの器官から構成される。
- 延髄
- medulla oblongata。呼吸や咳の中枢をはじめ、様々な中枢がある。殺し屋はここを狙う。
- 橋
- きょう。pons。中脳の下にある。痛みの伝導路や青斑核(せいはんかく)はここにある。三叉神経、顔面神経、聴神経などの脳神経はここから出てくる。
- 中脳
- mesencephalon。英:midbrain。第三脳室の下部にあって脳幹の最も上部を占める。ここが障害されるとなめらかな運動ができなくなる。対光反射、眼球運動反射、その他運動に関する様々な中枢が存在する。
それぞれの働きは多彩なので、ここでは網羅していない。詳細は個別の器官を調べて下さい。(2010.01.31)
のうけっかんせいしょうがい。脳血管性障害とは脳卒中のこと。原因は以下に示す。脳梗塞が頻度としては高い。
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
(2008.09.29)
brain natriuretic peptide。略して、BNP。1983年の心房性ナトリウム利尿ペプチドの発見に引き続き、豚の脳から見つかった脳腸ホルモンで、主として心室から分泌される。32個のアミノ酸残基からなる環状のペプチドホルモン。循環血液量の増大(鬱血性心不全をきたしやすくなる)で分泌が刺激される。
血漿中のBNP値が心不全のマーカーとして診断に利用される。正常値は20pg/mL以下。(2008.12.13)
のうせんとしょせん。仏教用語。日常使われる"所詮"という言葉の語源となっている。
- 能詮
- 経典の内容を表すために使われている言語や文字。
- 所詮
- 経典により解き明かされる内容。お経の数だけ"所詮"がある。
般若心経を例にとれば、般若心経の経文は "能詮"で、心経の中で説いている"空即是色"は"所詮"となる。(2010.02.05)
1582年〜98年 太閤検地 ・・・・・・・・・・ 1873年 地租改正 1945年12月 第1次農地改革 1946年10月 第2次農地改革のための法律 1947年11月 農業協同組合法人 1947年12月 農業災害補償法 1949年 6月 土地改良法 1952年 農地法 1980年 農用地利用増進法 1993年 農業経営基盤強化促進法
(2007.4〜11)
brain-gut hormone。中枢神経系と消化管の双方に存在するホルモン。脳では神経伝達物質として働き、消化管では消化管ホルモンとして自律的な消化機能に関与している。(2008.12.13)
のうないまやく。体外あるいは体内から痛みなどの苦痛の情報が脳に伝わると、苦痛を緩和する脳内麻薬が分泌される。この作用のある生理活性物質としては、エンケファリン、エンドルフィンなどのオピオイドが知られている。痛みなどの感覚が発生する脳細胞の表面にはこれらの物質が結合するサイト(受容体)がある。脳内麻薬のそれは、オピオイド受容体と呼ばれている。
モルヒネなどの麻薬は脳内麻薬の代わりにこのサイトに結合し、脳内麻薬の鎮痛作用などと同様の効果を示す。パチンコで大当たりした時には、エンドルフィンが増加するとの報告がある。DVの被害者、マラソンランナーなどの脳内でも同じ現象が起こっている可能性がある。(2007.4〜11)
農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的として、農薬の定義、登録制、製造、販売、規制、使用基準などを定めた罰則のある法律。全21条。
昭和23年(1948年)7月1日法律第82号。公布後、多数回の改正を経て、最終改正は平成19年(2007年)3月30日法律8号(2008年11月28日現在)。
(目的)
第1条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
3 この法律において「製造者」とは、農薬を製造し、又は加工する者をいい、「輸入者」とは、農薬を輸入する者をいい、「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)する者をいう。
4 この法律において「残留性」とは、農薬の使用に伴いその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が農作物等又は土壌に残留する性質をいう。
(公定規格)
第1条の3 農林水産大臣は、農薬につき、その種類ごとに、含有すべき有効成分の量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定めることができる。
2 農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも30日前までに、これを公告しなければならない。
(農薬の登録)
第2条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「特定農薬」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第15条の2第1項の登録に係る農薬で同条第6項において準用する第7条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
以下略。
(2008.11.28)
殺虫剤/殺菌剤/殺虫殺菌剤/除草剤/植物成長調整剤(着果促進剤・落下防止剤・肥大促進剤・倒伏軽減剤)/誘因剤/ポストハーベスト農薬。(2009.04.07)
上野のこと。スカやガセネタも参照のこと。(2007.4〜11)
特定の遺伝子を破壊(ノックアウト)したマウス。その遺伝子の欠損と病気との関係について調べるために使われる。結果を国際的な学術雑誌に発表したら、求めに応じて動物を提供することになっている。(2007.12.29)
”のどか”と読む。
「のとかなる かすみそのへに においぬるかな」 「長閑なる 霞ぞ野辺に 匂いぬるかな」 「喉が鳴る 糟味噌の屁に 匂いぬるかな」
出典不明。濁点の付け方で、意味が変わる例。(2007.4〜11)
のみのきんたま。(度量、物事などが)小さいことの喩え。”蚤の卵”、”蚤の金玉八ツ割にした程”、”蚤の金玉のシワを伸ばす”、”蚤の小便蚊の涙”という成句もある。
知人に蚊の胃壁にしがみついているマラリア原虫の電子顕微鏡写真を撮った人がいる。この場合は職人芸。(2008.09.01)
1960年、ヨーロッパで300年の伝統があるというノミのサーカスの公演が日本で行われた。ノミが馬車を引いたり、曲芸をしたという。相手がノミなので、観客数は20人が限界だったという。見てはいないが、当時、話に聞いた記憶がある。(2007.4〜11)
のみのしんぞう。臆病なこと、気の小さいことの喩え。スポーツ紙などでお目にかかる表現。(2008.09.01)
のみのふうふ。蚤の様に、夫より妻の方が体が大きい夫婦のこと。(2008.09.01)
クマザサが一斉に花を咲かせ実をつけることがある。その様子が麦の様に見えるので、その実のことを飛騨では野麦と言った。野麦は救荒食とした。
甲州街道最大の難所、笹子トンネルのある笹子の地名は、”鶯の子”のことで、野麦とは無関係らしい。(2008.09.17)
noradrenaline。モノアミンのなかで、カテコールアミンに分類される神経伝達物質。詳しくは、アドレナリンとノルアドレナリンを参照のこと。(2008.09.04)
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