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設計事務所にお願いしていて、万が一止むを得ない事情で中止や断らなくてはならない時に参考にして下さい。 中止の場合、今までの打合せ内容や調査、図面作成に対するお金の話が出てくる場合があります。 これは、設計者の視点で見ますと「今までの成果物に対して対価を支払って欲しい。」という自然な心境かと思いますね。 では自然な事なのにトラブルになるとはどういうことなのでしょうか? 実は単純に事前に費用がかかることについての説明がなされていない場合が殆どなのです。 お互いに金銭の話を曖昧なまま進めて行き、不幸にも中止になった時どうなるか、容易に想像がつきますよね。 一般的には営業活動の一環として無料プランニングや無料相談があります。 問題なのはそれがどこまでが無料なのか一般人からみてわかりにくいことです。 また設計事務所によって無料の範囲に差があることです。 ポイントとしてはちゃんと無料の範囲を確認しておく事です。 もし、設計者から説明がない場合はこちらから聞く事も必要ですね。 私自身も実際同じトラブル経験をしたことがあります。 設計費用について説明しない、契約の書類も交わしていないまま進めたので中止時に報酬をもらえなかったのです。 当たり前なことを当たり前にする。とてもいい勉強になりました。 ちなみに・・・・ 一般的に口約束でも、お互いの意思の合致がその人の行動等で判断できれば契約が認められます。 (施主=設計を頼む、設計者=設計を引き受ける) そうなると書類はその証拠に過ぎないようですが? やりとりを形に残すというのはお互いの勘違い防止や自分の頭の中の整理にもなりますのでお勧めします! 悪質な場合や最終手段ということでは、小額訴訟という簡易な裁判制度があります。 厳正にしかも法律にのっとり事を進めたい方には向いていると思います。本当は示談で解決できればよいのですが。 以下設計報酬に関するトラブルの裁判例です。 参考判例) ○金沢地裁判決昭和62.6.26判例時報1253-120 報酬の額を定めていなくても、仕事の対価として報酬を支払う旨の合意があれば契約は成立する。 ○東京地裁判決昭和41.9.11判例時報465-49 単なる勧誘とはみずに設計契約の成立を認めた例 ○東京高裁判決昭和58.12.20判例タイムズ523-160 建築主の利益の為にする行為で、単なる勧誘行為と見られない場合。 ○福岡高裁判決平成2.3.26 契約していなくても他人のために行った営業行為として相当の設計報酬を認める。 ○東京地裁判決平成10.7.9 基本図面を作成するだけでも設計報酬を認める。 ○東京地裁判決平成13.1.31 着工時に支払う契約で未着工でも設計報酬を認める。 ○民法第641条 注文者(施主)はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 ○商法第512条(報酬請求権) 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 |
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○リフォームはどこに頼むのがよい? | |||||||||||||||||
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○失敗しない打合せの方法とは? | |||||||||||||||||