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中古住宅の売買は、通常は宅建業者(不動産屋)による仲介で行われます。 その際、宅建業者の法的責任はどこまであるのでしょうか? 判例では、宅建業者については建物の瑕疵について通常の調査方法で知りえる範囲で調査義務を負うとされています。 ここでいう「通常」とは建物を外観や内部を目視する程度とみてよいでしょう。 つまりしっかりと調べてくれていないのが現状なのです。 過去の例でも「建物の構造上の安全性については建築士のような専門的知識を有するものではないから安全性を疑うべき特段の事情の存在しない限り調査する義務まで負担しているものではない。」(神戸地裁H11.9.20判例時報1716号)というように判決できっぱりといわれています。 極端なことをいえば、建物が安全かどうか不明でも宅建業者は専門家ではないので、建築の専門的な事は知らなくても売買できてしまうのですね。しかもその責任は問われないという・・・ 実は、宅地建物取引主任者の試験時にちゃんと建築基準法は出題されており、浅いとはいえ勉強しているのですよ。 こうなると住宅性能表示という制度もあるとはいえ、不動産屋さんも専門家でないという判決が出ている以上、中古物件を購入する際は「正規の」専門家による助言が必要になりますね。 今後、一級建築士は新築やリフォームだけでなくこうした不動産売買における分野でも活躍してもらわないといけません。 |
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