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相次ぐ業者の倒産により、支払った工事金額の返還をめぐりトラブルが続出しています。 実は両方の家の建て方には異なる法律があり、それぞれの法律が適用されています。 建売住宅・・・宅地建物取引業法が適用。 ・手付金(内金)の限度額が定められており、代金の2割を超えてならない。(手付の額の制限等宅法第39条) さらに手付金は保全措置を講じなければならず、倒産等の場合返還できないことのないようにしています。 ※完成物件・・・代金の10%以下かつ1000万円以下の手付金等は保全義務はありません。 ※未完成物件・・・代金の5%以下かつ1000万円以下の手付金等は保全義務はありません。 注文住宅・・・請負契約なので建設業法が適用されます。 宅地建物取引業法は適用されません。 請負契約では支払いの時期や方法、紛争の解決方法、違約金等を書面に記載することのみ(業法第19条) →悪意のある業者の場合、契約書は紙切れに過ぎないことも。 ※支払いは出来高払いとし、工事の進み具合に応じて支払うのが無難です。 ※先払いすると工事費が安くなるという口実は危険です。出来高以上の支払いはしないのが鉄則です。 |
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