TEL/FAX03-3787-1317 / Eメールはこちら
HOMEプロフィールProfile施工例WORKS業務内容ServiceトピックTOPICS住まいのQ&ABLOG LINKS
豆ちしき
 かしこい物件の探し方
 建築条件付のからくり
 ○誰に設計してもらう?
 ○ウチは丈夫な家らしい
 ○建売住宅はお得?
 ○土地の境界が2つ存在する?
 ○よくある契約のトラブル
 ○建売の時代は終わりを告げる・・・?
 ○建売住宅と注文住宅の法律の違い
 ○ローコスト住宅だからこそ設計事務所
 ○仲介宅建業者の責任はどこまで? 
 ○リフォームはどこに頼むのがよい?
 ○リフォームの時期はいつがよい?
 ○相見積の金額に差があるのはなぜ?
 ○失敗しない打合せの方法とは?
建売住宅と注文住宅の法律の違い
 
 相次ぐ業者の倒産により、支払った工事金額の返還をめぐりトラブルが続出しています。

実は両方の家の建て方には異なる法律があり、それぞれの法律が適用されています。
 建売住宅・・・宅地建物取引業法が適用。
         ・手付金(内金)の限度額が定められており、代金の2割を超えてならない。(手付の額の制限等宅法第39条)
          さらに手付金は保全措置を講じなければならず、倒産等の場合返還できないことのないようにしています。

        ※完成物件・・・代金の10%以下かつ1000万円以下の手付金等は保全義務はありません。
        ※未完成物件・・・代金の5%以下かつ1000万円以下の手付金等は保全義務はありません。
 

 注文住宅・・・請負契約なので建設業法が適用されます。
         宅地建物取引業法は適用されません。
         請負契約では支払いの時期や方法、紛争の解決方法、違約金等を書面に記載することのみ(業法第19条) 
         →悪意のある業者の場合、契約書は紙切れに過ぎないことも。
        
        ※支払いは出来高払いとし、工事の進み具合に応じて支払うのが無難です。
        ※先払いすると工事費が安くなるという口実は危険です。出来高以上の支払いはしないのが鉄則です。