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改修工事で近隣挨拶の際、お隣から境界について間違っていると指摘を受けたことがありました。 結果、境界をずらして問題は解決しましたがどうしてこんなことになったのでしょう。 土地の区切りはそもそも土地を所有する限界を決めることがはじまりで明治の初めにさかのぼります。 これが一般的にいわれている「境界」です。登記法上は「筆界(ひっかい)」と呼ぶそうです。 ところが、この「境界」と「筆界」の位置が合致していない場合があるのです。 その時、トラブルになるのですね。 つまり境界には2つの種類があるのです。 ・筆界・・・法務局に登記されているもの(公法上の境界)で勝手に変更できない。 ・所有権界・・・隣との話し合いで自由に設定できる。(私法上の境界) 上図の例では登記上はナナメの境界ですが、土地が不定形で使い勝手が悪く、話合いで四角い境界としたのです。 これが後々記憶が遠のいたり、相続や売買で所有者が変わると話合いのことなど知らされていない場合が殆どです。 話合いで解決したからとそのままで放っておくと、後々売買時や当事者が亡くなった後にトラブルとなります。 トラブル防止策としては、境界を変更したら登記もちゃんと行い、筆界と所有権界を一致させることです。 こうしたトラブルの際には、筆界特定制度というものがありますので申請して土地の筆界を決定することができます。 |
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