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豆ちしき
 かしこい物件の探し方
 建築条件付のからくり
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 ○ウチは丈夫な家らしい
 ○建売住宅はお得?
 ○土地の境界が2つ存在する?
 ○よくある契約のトラブル
 ○建売の時代は終わりを告げる・・・?
 ○建売住宅と注文住宅の法律の違い
 ○ローコスト住宅だからこそ設計事務所
 ○仲介宅建業者の責任はどこまで? 
 ○リフォームはどこに頼むのがよい?
 ○リフォームの時期はいつがよい?
 ○相見積の金額に差があるのはなぜ?
 ○失敗しない打合せの方法とは?

土地の境界が2つ存在する?

 
 改修工事で近隣挨拶の際、お隣から境界について間違っていると指摘を受けたことがありました。
 結果、境界をずらして問題は解決しましたがどうしてこんなことになったのでしょう。

土地の区切りはそもそも土地を所有する限界を決めることがはじまりで明治の初めにさかのぼります。

 これが一般的にいわれている「境界」です。登記法上は「筆界(ひっかい)」と呼ぶそうです。

ところが、この「境界」と「筆界」の位置が合致していない場合があるのです。
その時、トラブルになるのですね。

 つまり境界には2つの種類があるのです。

  ・筆界・・・法務局に登記されているもの(公法上の境界)で勝手に変更できない。
  ・所有権界・・・隣との話し合いで自由に設定できる。(私法上の境界)

   
 上図の例では登記上はナナメの境界ですが、土地が不定形で使い勝手が悪く、話合いで四角い境界としたのです。
これが後々記憶が遠のいたり、相続や売買で所有者が変わると話合いのことなど知らされていない場合が殆どです。

話合いで解決したからとそのままで放っておくと、後々売買時や当事者が亡くなった後にトラブルとなります。

 トラブル防止策としては、境界を変更したら登記もちゃんと行い、筆界と所有権界を一致させることです。

 こうしたトラブルの際には、筆界特定制度というものがありますので申請して土地の筆界を決定することができます。