
管理組合の規約・規程類
私たちの北ハイツは、
住宅・都市整備公団が昭和58年に分譲したマンション(集合住宅)です。
このような分譲マンションでは、個々の入居者が居住し専有使用する住戸部分のほか、
私たち皆が共同で所有し使用する敷地や施設・設備
(廊下や階段、通路、駐車場、エレベーター、管理事務所・集会所等)などの共有共用部分があり、
これらが一体としてマンション団地を形づくっています。
この場合、個々の居住者が専有する部分の所有権(これを区分所有権といいます)と
共有部分についての権利との関係を明確にしておかないと、
日常生活の上でも公平を欠いたり、
将来の大きな修理や建替えの際、種々のトラブルのもとになります。
このことは分譲マンション管理のうえで最も重要なことです。
このため国は、「区分所有法」を制定し、
分譲マンションの管理が適切に行われるようにしています。
私たち(区分所有者)は、この法律の趣旨に基づいて規約を制定して管理組合をつくり、
管理責任者(理事長)を選任し、自ら適正な管理を行うこととしています。
個人が区分所有する専有部分は個人の意思と負担で管理するのは当然のことですが、
共有(共用、およびベランダなどの一部専用使用)部分を適切に管理していくことは、
私たち区分所有者全員の共同の利益につながるものであり、
組合員全員の責任であり義務です。
そこで、何が、どこまでが個人のものであり、
あるいは共有のものであるかを具体的に明確にしておくことが大事です。
このため「規約」で「共有物」(規約では「管理共有物」といいます)の種類が
個別具体的に定められています。
このように管理組合は、
共有の施設設備等の財産管理を行うため法律に基づいてつくられたもので、
規約、協定等に則った厳密な権利義務関係に基づいて業務を行っていますが、
防災対策やゴミ、防犯、生活マナー問題など、
安全で快適な北ハイツの生活を追求するため
自治会などとの緊密な連携協力が益々必要になってきています。
以下に、管理組合運営の基礎となっている法律、規約、規程類をご紹介します。
1 建物の区分所有等に関する法律
2 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
3 八潮パークタウンに係る土地等の管理等に関する協定書(五者協定)
4 歩道橋の共同管理に関する協定書
5 共有地等貸与に関する契約書(3件)
6 管理組合規約
7 管理組合運営に関する細則
8 組合費の負担区分・費用負担および支払に関する細則
9 修繕積立金の積立区分・費用負担および支払に関する細則
10 管理組合役員候補者選出に関する覚書
11 建築協定
12 共同生活の秩序維持に関する協定
13 会計処理規定(1999/5/23改定)
14 組合業務委託細則
15 集会所管理細則
16 駐車場管理細則
17 オートバイ等駐車場利用細則
18 自転車等駐車場利用細則
19 潮路北第一ハイツ防災区民組織規約
20 管理組合連絡会規約
21 ビデオテープの閲覧等に関する理事会内規(管理事務所でご覧ください)