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建てられる規模を知ろう |
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規模は個々の敷地の条件により変わります |
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○ 建築する敷地は道路に2m以上接していないと建てられません |
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○ 共同住宅(特殊建築物)を建てる場合は4m以上の道路に |
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接している事が都内での条件です |
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旗敷地でも、3階以下で延べ面積が200m2以下なら、 |
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接道の長さが、2m〜4m未満で可能です |
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又、延べ面積が200m2を超える場合は、幅2m以上の敷地内通路 |
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をつくり長屋 重層長屋(非特殊建築物)で可能です |
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○ 共同住宅の住戸は道路に面する窓、又は窓先空地に面する窓を |
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設け、避難通路で道路まで、出られること |
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○ 巾4m未満の道路は現状道路中心線より2m後退した部分が |
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新しい道路境界線になります セットバックした部分は敷地から |
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除外します |
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○ 巾が6m未満の道路が交わる角地は長さ2mの隅切りを整備する |
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ことが都内での条件です 尚、隅切りの部分は敷地面積に入れます |
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○ 角敷地は建ペイ率を10%増加できます |
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○ 防火地域にある敷地で耐火建築にすると建ペイ率を10%増加 |
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できます |
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○ 準防火地域にある敷地で耐火建築物及び準耐火建築物にすると |
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建ペイ率を10%増加できます |
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○ 容積率は、住居系の用途地域の場合、道路幅×0.4以下です |
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例えば、容積率が200%あっても、道路の巾4mの場合は |
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160%しか使えません 巾5m以上ないと200%使えません |
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また、非住居系の場合 道路幅×0.6以下になります |
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○ 特定道路に接続する前面道路には場合によって幅員加算があります |
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○ 住宅の地下室部分は容積率に入れません ただし延べ面積 |
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の1/3が限度です 又、地下室の天井が地盤面より高さ1m |
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以下であることが条件です ↑地階緩和 |
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○ 共同住宅の共用で使用する玄関ホール・EVスペース・EVホール・廊下 |
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階段も容積率に入れません ↑共用緩和 |
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○ 車庫は床面積に入れません ただし延べ面積の1/5が限度です |
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↑車庫緩和 |
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○ 外階段・外廊下は、床面積に入れません |
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○ 高さ制限としては |
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☆ 道路側からは道路斜線制限または天空率があります |
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☆ 隣地側からは隣地斜線制限または天空率があります |
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☆ 北側からは北側斜線制限または天空率があります |
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☆ 都内で高度地区の規制がある場合は天空率は使えません |
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☆ 高さ10mをこえる建物は日影制限があります |
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低層地域では軒高7mをこえると日影制限があります |
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○ 高さ10mをこえる建物や低層地域の軒高7mをこえる建物は |
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事前公開の看板を立て、その後近隣に対して個別説明や |
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説明会をします 詳しくは地元自治体にお問い合わせください |
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知りたいこと ・ お困りのこと ・お問い合わせは |
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尚、相談は無料です。 |
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TEL相談はこちら 03-3791-0176 |
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敷地図 と 要望 をメールして下さい 計画を致します |
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